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労災保険(労働災害保険)の休業補償給付について勉強しよう

病気怪我後遺症で働けないときにもらえるお金給付 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 労災保険(労働災害保険)の休業補償給付について勉強しよう。

 労災保険(労働災害保険)の休業補償給付の支給要件は?

 労災保険(労働災害保険)は最低いくらもらえる?

 労災保険(労働災害保険)の待機期間って?

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労災保険・休業補償給付

労災保険の休業補償給付はいつからもらうことができる?

 労災保険の休業補償給付は労災事故が原因で、賃金を受けない日の4日目から支給される。

休業補償給付の額は?

 労災保険の休業補償給付で、支給される休業補償給付の額は、労働基準法における平均賃金(給付基礎日額)の一日あたりの60%。

会社から休職中の賃金を受け取っている場合は?

 六割に満たない額の賃金を支給した場合は、労災保険法から休業補償給付が全額支給される(健康保険の傷病手当の場合、賃金支給分は傷病手当から差し引かれる)。

 平均賃金の六割以上の賃金を支給されている場合には、休業補償給付の対象とならない。

 所定労働時間のうち一部労働し、その労働に対して賃金の支払があった場合には、給付基礎日額からその賃金額を差引いた額の60%が支給される。

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休業(補償)給付の支給要件

怪我1、業務上(通勤)の負傷又は疾病により療養していること

2、その療養のために労働することができないこと

3、労働することができないために賃金を受けないこと

 「その療養のために労働することができないこと」とは、一般に労務不能であるということであり、体力を使う現場の業務に従事していた労働者であっても、他の一般的に軽易な作業の業務に従事できるようになれば「労働することができない」とは取り扱われない。

労災保険・休業補償給付の待機期間について

  • 待機の3日間は、有給であっても無給であっても完成する。
  • 待機の3日間は、飛び飛びでも、連続してでもかまわない。
  • 業務災害の場合は労働基準法の規程に基づいて事業主が休業補償(1日について平均賃金の60%)を行わなければならない。
  • 通勤災害の場合は、待機期間の休業補償は必要ない。

労災保険・休業補償給付の最低金額について

 労災保険における給付基礎日額の最低保障額は決められている。

 給付基礎日額が最低保障額に満たないときには、最低補償額が適用される。
 要するに

 「給料が少なくて最低補償額に届かない場合でも最低補償額は休業補償としてもらうことができるよ」

 ってことだ。

 また、療養開始後1年6ヶ月を経過した場合に支給される休業補償給付の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高限度額が適応される。

コメント

  1. daichi より:

    •待機の3日間は、有給であっても無給であっても完成する(健康保険の傷病手当は、無給で無いと対象にならない)。

     待機の3日間ですが、健康保険の傷病手当の場合でも有給は対象となります。

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