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給料も復興特別税で手取りが減ってる

給料賃金 お給料や労働条件について知ろう

 給料から天引きされている所得税、この給料の所得税も平成25年から増税されている。

 給料だけでなく、公的年金、退職金、ボーナスなども増税された所得税が取られている。

 税金の名称は『復興特別所得税』。

 銀行預金や金融商品の利益だけでなく、やっぱり、給料からも復興特別所得税が源泉徴収されている。

 だんだん給料の手取りが少なくなるわけだ。

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復興特別所得税は何に課税されている?

・利子等及び配当等

・給与等

・退職手当等

・公的年金等

・報酬・料金等

・株式等の譲渡による所得等

 利子、配当、株取引などにかかる復興特別所得税についてはだいぶ前書いたけど・・・。

 給料や年金についての復興特別消費税の話って、書いてない。

 というか、頭の中になかった。

 やっぱり、源泉徴収されているせいかなあ。

 とられていても目に付かない。

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給料にかかる復興特別所得税の税率は?

 給料、年金などにかかる復興特別所得税は0.21%が所得税に上乗せされる。

 給料や年金(控除で非課税にならない限り)の額にかかわりなく増税されるってわけだ。

 所得税としては、本来の税率+0.21%が課税されている。

 もし、もともとの税率が10%なら、復興特別所得税が加わって、10.21%の所得税となる。

 増税期間は、2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間。

住民税も増税されている

 復興特別住民税もとられている。

 こちらは増税額1000円で、2014年(平成26年度)から2023年 (平成35年度) まで10年間。

 復興特別住民税についてはこちらの記事見てね

 ちなみに、復興特別法人税というのもあるが、復興特別法人税は2012年(平成24年)4月1日から2015年 (平成27年) 3月31日までの3年間の事業に対し課税される予定だった。

 が、2013年(平成25年)12月2日、自民党・公明党の両党は与党税制協議会で、復興特別法人税の1年前倒し廃止を正式決定したので、実質2年間のみ。

 生活費のほとんどは増税

 消費税と復興特別税。

 この二つの税金で、生活のほとんどすべては増税となっている。

 しかも、銀行の定期預金などは金利がよくなったわけでもない。

 もらえる給料からは増税された税金が引かれ、引かれた給料からは消費税が引かれ。

 物価も上がってるので、まあ、景気がよくなった!と浮かれてると、気が付いたら家計は火達磨ということになりかねないんだけど。

 どうも、みんなベアとかで浮かれ気分だ。

 さて、消費税が10%になったら、実際に遣うことのできる可処分所得はまた大幅に減ることになる。

 さて、どうなるか?

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