確定申告作成コーナーで株式の売買に関する入力でちょっと気がついた点や「わかりにくい」とおもった部分をメモしておく。
まずは株式などの売買を行った場合の確定申告書倒錯性コーナーの入力方法の流れから。
株式などの売買の確定申告書等作成コーナーの入力の流れ
1、[収入金額所得金額入力]の[分離課税の所得]『入力する』ボタンをクリック。
2、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。 ※ 画面の案内に従って該当項目を入力して、計算明細書及び申告書を作成します。か『 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を既に作成済み(計算結果入力)』のいずれかを選択。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。 を選択すると計算明細書を入力する画面が出てくる。
以下「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。 を選択した場合。
ちょっと、わかりにくいところだけメモしておく。
前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額
前年度確定申告をしたときに、損が出て、繰越がある場合。
前年度の確定申告の『『申告内容確認票』の『翌年以降に繰り越される上羽株式などに係る譲渡損失の金額』の記載がある人は、チェック。
『特定口座( 簡易申告口座 )の取引がある』の特定口座( 簡易申告口座 )とは?
特定口座( 簡易申告口座 )は、特定口座の内、源泉徴収なしの特定口座のこと。
『特定口座( 源泉徴収口座 )のうち申告する株式等の譲渡等がある』とは?
特定口座( 源泉徴収口座 )を証券会社で開設している人がチェックをする。
具体的な対象者としては、
- 株取引で損を出した人。
- 複数の証券会社と取引をしていて、損益通算したい人。
- 配当所得を株取引と損益通算したい人。
*配当所得を株取引の損益と通算しない人は、この部分ではなく、前の画面の「配当所得」又は「上場株式等に係る配当所得」から入力を行う。
などが対象となる。
特定管理株式等が価値を失った場合の特例
内国法人の株式に限る。
特定口座内保管上場株式等であったものが、上場廃止となった日以後、引き続き特定管理株式として特定管理口座で保管の委託がされている場合には、株式を発行した株式会社に清算結了等の事実が発生した時にその特定管理株式の譲渡があったものとみなし、その取得価額を譲渡損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する。
株券の電子化に伴って特定管理口座から払い出された株式であっても、一定の要件を満たすものについては「特定保有株式」として本特例の適用対象となる。
譲渡損失の金額については、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例の適用を受けることはできない。
特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例
特定投資株式を払込みにより取得した場合には、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その計算上その年中に払込みにより取得した特定投資株式の取得に要した金額の合計額が控除されます。
*その年の12月31日に有するものに限る。
*この特例の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度とする。
特例適用年の翌年以後の控除対象特定株式と同一銘柄株式1株当たりの取得費は、その同一銘柄株式の特例適用年の12月31日における1株当たりの取得費から特例の適用を受けた金額を12月31日において有するその同一銘柄株式の数で除した金額を控除した金額に調整する。
この特例を適用する場合は、 特定新規中小会社が発行した株式を取得した金額の寄附金控除(措法41条の19)は適用できない。
特定投資株式とは
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する一定の特定新規中小企業者に該当する株式会社の発行する株式。
- 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、一定の投資事業有限責任組合契約に従って取得される株式 。
- 内国法人のうち、認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式(いわゆるグリーンシート銘柄の一部)を発行する株式会社であって、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定のものにより発行される株式で、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)を通じて取得されるもの
- 内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を行う株式会社(平成26年3月31日までに同法の確認を受けたものに限ります。)で、一定の要件を満たすものの発行する株式であってその確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるもの。
- 内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている地域再生に資する事業を行う特定地域再生事業会社で、一定の要件を満たす株式会社の発行する株式
用語の説明は、リンクがついているのだが、残念ながら説明そのものは、わかりにくい。
配当の取り扱いは、『確定申告しない』『株との損益通算する』『配当所得で申告する』などの複数の方法があり、年収や状況によって、得になるケースが違う。
ご注意。
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