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「親子関係の不存在」の確認を求める調停・自分の子供だと思っていたのに、実は血がつながってなかったら?NO2

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 『光GENJIのメンバー大沢樹生の子供が実の子供ではなかった。』という話で、大沢側が起こしたのが「親子関係の不存在」の確認を求める調停というものらしい。

 「親子関係の不存在」の確認を求める調停?

 調停って言うからには、『家庭裁判所で、本人や代理人が話し合う』ってあれだよなあ。

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「親子関係の不存在」の確認を求める調停

 親子関係が存在しないことの確認を,裁判官と調停委員2人以上で構成される調停委員会による調停を通して解決を図る手続。

 調停期日では,双方から事情や意見を聴いたり,必要に応じて血液型を証明する資料を提出してもらうなどして,お互いが納得して問題を解決できるように,助言などを行う。

 そして,お互いの合意ができ,原因となった事実について争いがない場合には,家庭裁判所は,必要な事実を調査し(場合によってはDNA鑑定を行うこともある。),お互いの合意が正当と認められたときは,合意に相当する審判を行う。

 相手が出席しなかったり,出席しても合意ができない場合,又は,原因となった事実に争いがあったり,事実の調査の結果,合意が正当でないと認められた場合には,調停が不成立として終了する場合もある。

「親子関係の不存在」の確認を求める調停の申立てをする裁判所

 相手になる人の住所地又は合意で定める家庭裁判所。

「親子関係の不存在」の確認を求める調停の申立てに必要なお金

・確認する親子関係ごとに 収入印紙 1,200円分
 ・連絡用の郵便切手 900円分 【80円10枚,10円10枚】
 ※DNA鑑定を行う場合は,鑑定費用。

「親子関係の不存在」の確認を求める調停の申立てに申立てに必要な書類  

・ 申立書,申立書のコピー 各1通  
・ 戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通   
・ 子のもの(出生届未了の場合,子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要)   
・ 不存在確認を求める親のもの  
・ 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書))  
※もし,申立て前に入手不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立て後に追加提出することで差し支えない。

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「親子関係の不存在」の確認を求める調停後の手続き

 戸籍に記載があるときは,1か月以内に市区町村役場で戸籍訂正の申請を行う。

 市区町村役場で戸籍訂正の申請(又は出生の届出)を行うには確定証明書が必要になる。

 確定証明書の収得は、審判をした家庭裁判所で確定証明書の交付の申請を行う(申請には150円分の収入印紙が必要)。

 「親子関係の不存在」の確認を求める調停で合意がされなかった場合、『親子関係不存在確認訴訟(裁判)』という手段もあるらしい。

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