秘密証書遺言書・公正証書遺言書の作成時に必要な『証人2名』。
この証人、無条件で誰でもよいというわけではないらしい。
遺言書の証人になれない人はどんな人か?
どんな人に遺言書の証人を頼んだらいいのか?
ということを知っておこう。
遺言書の証人になれない人
以下の人は秘密証書遺言書・公正証書遺言書の証人にはなることができない。
- 未成年者
- 遺言者が現時点で死亡したら相続人になる人(推定相続人)
- 遺言書に「○○に相続させる」と書かれる人(受遺者)とその配偶者(夫または妻)、受遺者の直系血族(親や子)
- 公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、公証役場の従業員
要は、遺言書と利害関係のない第三者が秘密証書遺言書・公正証書遺言書の証人になる必要がある。
「遺言書の証人になれる人がいない」「内容を知られたくない」場合は?
では、身近に証人を頼める人がいない場合。
また公正証書遺言書で遺言の内容を他人に知られたくない場合はどうするか?
公正証書遺言書の場合、遺言の内容は証人に確認してもらわなければならない。
個人に遺言書の証人を頼んだ場合、証人以外の人にも遺言の内容が漏れる可能性は高い。
何せ、人の口には戸は立てられないというし。
遺言書の証人には秘密を守ることを義務つけられている職種の人に頼む
「遺言書の内容を知られたくない」という人は士業(弁護士や司法書士、行政書士等)といわれる人たちに証人を頼むことができる。
お金はかかるが、士業の人たちは一応『守秘義務』がある。
守秘義務とは?
守秘義務というのは「業務上で知った秘密をほかの人に漏らさない義務」のこと。
職業によって守秘義務の範囲は違う。
例えば、公務員は「公務上で知った情報を漏らさない」という義務を負っている。
医師や看護師は「患者の情報をほかに漏らさない」という義務を負っている。
公証人は公務員に当たるので「公証人としての仕事で知った情報をほかに漏らさない」という義務を負っている。
士業に遺言書の証人を頼むときの依頼方法
士業に遺言書の証人を頼むときの依頼方法としては2種類ある。
個人で弁護士や司法書士、行政書士等の人たちを頼む。
公証人役場に相談して紹介してもらう。
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