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飲酒運転での事故の保障はどうなる?

 飲酒運転をした場合、自動車保険は損害を補償してくれるのだろうか?

 自動車保険の任意保険の補償は、主に以下のようになっている。

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自動車保険の保障内容

(1)相手方に対する賠償(物でも人でも)

(2)自分自身や同乗者の傷害

(3)車両の損害

 でこの中で、飲酒運転で事故を起こしたとき、自動車保険で保障してくれるのは、

(1)相手方に対する賠償

 の部分。

 自分自身や同乗者の損害・車両の損害については、補償してくれない。

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自賠責保険の場合は?

 任意保険に限らず、自賠責保険でも、

(1)相手方に対する賠償

 の部分だけは、保険金が利用できる。

 というより、自賠責保険の場合、そもそも、相手の被害を救済するための制度なので、自賠責保険の補償は、飲酒運転でも利用できると行ったほうが良いかも。

飲酒運転の事故に公的健康保険は使えるか?

 エーと、じゃあ、運転者自身や同乗者の怪我に公的健康保険が使えるか?という問題だが。

 健康保険法には

第116条 

 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。という項目がある。

 このため、『飲酒運転で、事故を起こしました』とわかれば、健康保険証の使用は制限される可能性が大きい。

 へたすると、全額自己負担・・・。

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