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すぐには、もらえない雇用保険の基本手当て(失業手当)

 雇用保険の基本手当て、俗に言う失業手当・失業保険は仕事をやめてすぐにもらえるわけじゃない。

 自己都合退職の場合「待機期間」+「給付制限期間」というのが付く。

 会社都合の場合は「待機期間」が過ぎれば基本手当て(失業手当・失業保険)をもらうことができる。

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雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)の手続き

1.退職後、退職した職場から離職票や被保険者証が郵送されてくる。
 離職票は10日前後で送られてくる。
2.離職票・被保険者証を持ってハローワークに基本手当て(失業手当・失業保険)の手続きに行く。
 この時、同時に「求職の申込」をする。
 また、「雇用保険受給者説明会の日時」がハローワークから伝えられる。

《ハローワークに持参するもの》

・雇用保険被保険者 離職票1および雇用保険被保険者 離職票2(会社から郵送されてくる)

 複数枚の離職票を持っている場合は、短期間のものであっても、すべての離職票をハローワークに提出する。

・マイナンバーカード、又は、マイナンバー通知書&運転免許証など

・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身、かつ、最近撮影) 2枚

 マイナンバーカードでハローワークの手続きを行う場合は写真は1枚でもよい。

・ハンコ

・本人名義の普通預金口座の口座番号などが分かるもの(キャッシュカードや通帳など)

・持っている人は障害者手帳(交付されている方) など

3.雇用保険受給者説明会に参加する。

《雇用保険受給者説明会に持参するもの》

・雇用保険受給資格者のしおり(手続き時にハローワークから渡される)

・ハンコ

・筆記用具 など

 この時に、1回目の失業の認定日が指定される。

4.待期期間(離職票を提出し求職の申込みを行った日から通算して7日間)の満了。
 ただし、第1回目の(失業)認定日に失業の認定を受けないと、待期期間が経過したことにならない。
5.1回目の失業の認定日にハローワークへ行く。
6.給付制限期間(2から3か月)が経過。
7.2回目の失業の認定日にハローワークへ行く。

 これでようやく、雇用保険の基本手当て(失業手当)を受け取ることができる。

 なので、通常は会社を辞めてから約10日+7日+2か月(条件によっては3か月)+α経過しないと、雇用保険の基本手当て(失業手当)はもらうことができない。

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雇用保険の基本手当て(失業手当)の待期期間

 ハローワークに、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間という。

待期期間は、ハローワークが「失業の状態」を把握するためのものなので、この期間は、絶対にアルバイトや内職・パートなどをしてはならない。

雇用保険の基本手当て(失業手当)の給付制限

 自己都合退職などの場合、待期期間の後に、給付制限期間というのがつく。

 給付制限期間は、2020年10月1日以降の離職について「5年間のうち2回の離職まで」「2ヵ月」。

 5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に係る給付制限期間は3ヵ月。

「自己の責めに帰すべき重大な理由」で退職した場合、給付制限期間は、3ヵ月。

離職票の退職理由はよく確認しよう

 離職票には、退職の理由(自己都合とか、解雇とか)の記載がされているので、注意してみておくこと。

 退職理由が違っていたら、会社に問い合わせるかハローワークに行った時に相談すること。

自己都合退職より会社都合の退職のほうが何かと得

 自己都合退職の場合失業保険を受け取るまでには「待機期間」+「給付制限期間」というのが付く。

 この期間を過ぎないと失業手当がもらえない。

 会社都合の場合は「待機期間」が過ぎれば基本手当て(失業手当・失業保険)をもらうことができる。

 だから、自己都合退職の場合、「会社を辞めてから3ヶ月(場合によっては4か月)近くは自分の貯金から生活費を持ち出す」ことになる。

 また、基本手当て(失業手当・失業保険)をもらえる期間が自己都合の場合と会社都合の場合では違ってくることが多いので退職理由は大事だ。

自己都合の退職でも給付制限期間が付かない場合もある

 自己都合退職でも『上司にいじめられて、辞めざるおえなかった』って人も居るかも。

 この場合、いじめの程度によるが、ハローワークで相談すると、給付制限がつかなくなる場合もある。

 だた、やめざるをえなかった状況が証明する必要がある。

 証明することは、結構難しいと思うけど。

「解雇でなく自己都合退職にしておく」に注意!

 『君の将来のこともあるから、解雇でなくて自己都合にしておく』って会社側が言ってくることもある。

 自分にやましいことがなく(懲戒解雇されるような理由がなく)、会社の都合で、解雇されたのなら、離職票の離職理由は『解雇』にしてもらうべきだ。

 いまどき、『不景気で会社の業績が悪化し整理解雇された』なんて話は珍しくない。

 自己都合の退職と整理解雇などの会社都合による退職では給付制限の期間だけでなく、給付日数も変わってくるので、解雇を自己都合になんて話に乗ってはいけない!

会社が自己都合退職にしたがる理由

 会社が『解雇でなく自己都合にしておく』理由ははっきりしている。

 『1人でも解雇を出すと助成金がもらえなくなる』という会社の都合のせいなのだ。

 だから、会社は「解雇」を出したくない。

認定日には必ずハローワークに行こう

 認定日には、必ず指定された日時にハローワークへ行こう。

 例外として認められるのは

  • 病気・ケガ
  • 企業に面接や採用試験と重なった
  • ハローワークから指示された公共職業訓練等を受講
  • 天災、その他やむを得ない理由

 いずれにしても、証明書が必要だったりするので、事前に認定日に行けないことが判った段階で、ハローワークへ連絡する。

 事前連絡がどうしてもできない場合は、できるだけ早く、ハローワークに連絡して指示を仰ぐことが大事。

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