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自己都合の退職でも、給付制限の期間がなくなることもある

 自己都合だと、3ヶ月くらい「待機期間」+「給付制限」がついて、4ヶ月ぐらいは給付がもらえない。

 しかし、実は、自己都合の退職でも、給付制限の期間がつかない例もある。

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自己都合でも給付制限を受けずにすむ可能性がある条件

身体的な理由や育児介護によるもの

・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した

・妊娠、出産、育児等により離職

・父若しくは母を扶養するために離職、親族の介護のための離職

・配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職

通勤が困難になった

・結婚・育児で通勤不可能又は困難となった

・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、配偶者の再就職に伴う別居の回避

・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更

・意思に反しての住所又は居所の移転

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ハローワークでの事前相談が大事 

 自己都合の場合でも、理由によっては待機期間のみで失業手当(失業保険・基本手当て)がもらえるケースがある。

 上記のほかにも、「会社を辞めるのに矢も終えない理由」とハローワークガム止めてくれれば給付制限が付かなくなる可能性もある。

 事情のある人は、退職をする前に出来れば退職前にハローワークできちんと相談するのが大切。

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