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住民税がかからない収入って何がある?

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 住民税がかからない所得って何?

 今日のお話は、住民税のかからない収入・所得ってあるのか?って話。

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住民税がかからない収入

 住民税がかからない収入は

  • 宝くじの当選金
  • 雇用保険の失業手当や、生活保護の給付
  • 健康保健や国民健康保健の保険給付
  • 遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給
  • 損害保険金、損害賠償金、見舞金、慰謝料など
  • 財形貯蓄のうち、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子
  • 障害者の銀行預金、公債(国債や地方債)の利子所得
  • サラリーマンの給与以外の給付・手当て
  • オリンピック、ノーベル賞の賞金や、文化功労者年金など法律で定められたもの
  • 選挙運動の活動資金
  • 家具、衣服など生活用品の売却による所得
  • 相続や遺贈・贈与により財産を取得する場合

など。

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宝くじの当選金

 宝くじの当選金は「当せん金付証票法」totoBIGは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」という法律で課税所得では無いとされているので、住民税もかからない。

 なぜ非課税になるかというと、宝くじを販売した売り上げの一部分について、地方自治体の財源として使われる事が初めから決まっているため。

 ただし、当選金を誰かに譲り渡した場合、贈与税がかかる。

 贈与税は110万円からなので、人に譲った場合でも、110万円未満なら、贈与税もかからない。

 でも、懸賞やクイズ番組、福引などの当選金は、一時所得として所得税・住民税とも課税対象。

 懸賞やクイズ、福引などの場合、「売り上げの一部分が、地方自治体の財源として使われる」ことがないため課税対象となる。

雇用保険の失業手当や、生活保護の給付

 住民税・所得税上は失業手当も生活保護も非課税だが、社会保険の扶養の判定上は、失業給付は収入とみなされる。

 このため、雇用保険の給付中は失業中でも社会保険の扶養には入れない。

健康保健や国民健康保健の保険給付

 公的な健康保険の保険給付金は住民税上収入とみなされない。

遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給

 ただし、普通恩給や一時恩給には課税されるため、住民税も課税される。

  • 普通恩給
    一定年数以上在職し退職した旧軍人・軍属等として公務に従事してきた人に対して支給される。
  • 一時恩給
    実在職年が3年以上の旧軍人等に支給される。

損害保険金、損害賠償金、見舞金、慰謝料など

 損害保険の保険金なども基本的には住民税の対象にならない。

財形貯蓄のうち、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子

 財形貯蓄のうち、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子は、元本合計額が550万円までは、非課税所得。

障害者の銀行預金、公債(国債や地方債)の利子所得

 それぞれ元本350万円までは、非課税所得。

オリンピック、ノーベル賞の賞金や、文化功労者年金など法律で定められたもの

 知りませんでした・・・。

サラリーマンの給与以外の給付・手当て

  • 通勤手当(月10万円まで社会保険料の算定上は所得として計算する)
  • 会社員の出張旅費や転勤旅費
  • 制服や食費等の現物給付
  • 住宅取得資金の低利貸付や住宅ローン金利の補助
  • 慶弔関係の祝い金や香典、宿直手当(1回4千円まで)。

 通勤手当は所得税・住民税とも非課税。

 でも、社会保険料の計算では所得として計算される(知らんかった、本当か?)。

 宿直手当なんかも非課税なんだ・・・。

選挙運動の活動資金

 縁がないのであまりよくわからない。

家具、衣服など生活用品の売却による所得

 貴金属、書画、骨とう、宝石で、1個30万円以上のものは課税される。

 生活用品の売却による所得が非課税ってことはフリーマーケットやネットオークションでの収入も非課税ってことか?

相続や遺贈・贈与により財産を取得する場合

 住民税の対象にはならないが、相続税や贈与税の対象となる場合がある。

 住民税が非課税となる収入というより、所得税が課税されない収入って感じ。

 まあ、前年度所得に課税されるのが住民税だから、所得税の非課税項目とダブルのは当たり前か。

 しかし意外な収入が住民税の対象にならないんだあ。

 法律が変わると住民税の対象も変わる。

 詳しいことは市町村に問い合わせてね。

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