今の職場で、親の介護をしている人が居る。
「介護休業をとろうと思ったんだけど、無給だし、ボーナスにも響くし」とためらっている。
年休もあまっているようだから、まあ、それを使うのが一番。
といわれたようだ。
介護休業期間中は無給?有給?
休業期間中の賃金について法律上、有給・無給について特に定められてい無い。
ちょっと古い資料になるが、「労務行政研究所が2003年11月7日から2004年1月21日まで『福利厚生諸制度に関する総合実態調査』と題して行った特別調査」というのがあって、以下のような統計結果がでている。
- 介護休業期間中の賃金は「無給」が全体の91.4%。
- 3000人以上の大手では、最低保障・見舞金などを支給するところが過半数。
- 退職金の算定基礎となる「勤続年数」に介護休業期間を算入するかどうかについては、「算入しない」が57.2%。
ということで、介護休業を取ると「給料は出ない」「ボーナスも出ない」「退職金も減る」というケースが多いようだ。
年休はもらうことができる
ちなみに、年次有給休暇付与のための出勤率計算では介護休業期間も出勤したものとみなされる(労働基準法第39条第7項)。
介護休業のメリット
介護休業を取ると良いことが無い。
だが年休も残り少ない。
なんて人にとっては背に腹は変えられない。
介護休業を取るか会社を辞めて介護に専念するしかないのだ。
では、介護休業のメリットはどこにあるのだろうか?
介護休業のメリットは以下の2点。
- 介護休業中は解雇できない。
- 原職復帰が原則
介護休業中は解雇できない
「介護休業中は解雇できない。」
これは、ちゃんと法律で決められている。
(育児・介護休業法第16条)第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
原職復帰が原則
「原職復帰が原則」というのは、指針というもので示されている。
いわく、「介護休業後においては、原則として原職または原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」
雇用保険に加入していれば介護休業給付がでる
介護休業中は無給という会社が多いが、雇用保険に加入していれば、介護休業給付を受け取ることができるかもしれない。
ただし、介護休業給付を受けるためには、いろいろと条件があるけれど。
介護休業給付の金額はH28年までは原則、休業開始時賃金日額×支給日数×40%。
H29年1月1日からは休業開始時賃金日額×支給日数×67%となった。
十分な補償というわけではないが、仕事をやめて完全に無給になって再就職できなくなるよりはましかも。
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