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年末調整で社会保険料控除の記載が必要となるケース

社会保険料控除-年末調整 税金について知ろう
社会保険料控除-年末調整

 年末調整で給与所得者の保険料控除申告書の保険料控除について。

 年末調整の給与所得者の保険料控除申告書に書き込む保険料には、社会保険料・生命保険料・地震保険料などがあるが、今日は社会保険料について調べてみた。

 通常、年末調整の社会保険料は、会社で記入してくれる。

 が、この社会保険料についても記載しないといけないケースもある。

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社会保険料とは?

 社会保険料とは以下のようなものを指す。

・健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
・介護保険法の規定による介護保険料
・雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

 通常は、給料天引きとなるので、年末調整などに記載する必要がない。

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社会保険料控除を年末調整しないといけないケース

 通常記載しなくてもよい社会保険料を年末調整で記入しなければならないのは以下のようなケース。

・源泉徴収後の手取りの中から社会保険料を支払っているケース
・本人と生計を一にする親族の保険料を手取りの中から支払ったケース

 家族に国民健康保険の加入者がいて、その保険料を払った場合など。

・年の途中で会社を辞め、転職期間(無職の期間)を経た後、新しい勤務先に就職したケース(転職期間に支払った社会保険料)
・年の途中で会社を辞め、新しい勤務先に就職したケース(前の会社で支払った社会保険料)

無職の期間なしに転職した場合

 現在勤めている会社に、前の会社の源泉徴収票を提出する。

社会保険料控除の記載欄

 国民健康保険料や国民年金保険料を払っていた人は、「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙の社会保険料控除という記載箇所にはらった国民健康保険料や国民年金保険料を記入する。

 記載内容は社会保険の種類、保険料支払先の名称、保険料を負担することになっている人の氏名と納税者本人との続柄、本年中に支払った社会保険料の額。

 国民年金の場合、支払いを証明する書類の提出ももとめられる。

国民年金の支払い証明書(控除証明書)

 日本年金機構から、11月上旬から翌年2月上旬の間に送られてくる。

 11月上旬発送の方は、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納めた実績がある人。

 翌年2月上旬発送の方は、11月発送の対象とはならなかった人で、10月1日から12月31日までに国民年金保険料を納めた人。

 紛失した場合、再発行が可能。

国民年金の控除証明書再発行の方法

 最寄の年金事務所または、「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)または(03-6700-1165)、月曜(午前8:30~19:00)、火~金曜日(午前8:30~午後5:15)ただし、月曜日が休日の場合は火曜日は午後7:00まで受付、第2土曜日(午前9:30~午後4:00)。祝日・年末年始は利用不可。

 年金ネットで手続きすることもできる。

国民健康保険の支払い証明書は?

 国民健康保険料の金額は、年末調整・確定申告に証明書を添付する義務がない。

 ただし、国民健康保険料の支払い証明書を請求することはできる。

 領収書などをなくしてしまった場合などに利用できる。

 請求先は、各市町村。

 『国民保険税納税証明書』とか『国民保険料納税証明書』という名前での書類。

 年末に送付してくる自治体もある。

年末調整でなければ確定申告を

 年末調整が必要だったのに、できなかった人は翌年2/15から3/15までに確定申告で申請することもできる。

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