会社員時代は厚生年金に加入していた人、失業したり退職して、その後、年金に入ってないなんてケースがあるようだ。
「老齢年金は、あまり当てにならないから年金に入りたくない!」
その気持ちは、よくわかる。
けど、年金には、「年をとったときの給付」だけでなく、「事故や病気で障害が残ったときにもらえる障害年金」というのもある。
年金に入ってないと、この障害年金ももらえない羽目になる。
ほかにも色々いざって時に問題が起こる可能性も(過去記事見てね)。
どうしても、国民年金を払えないと言う人は、国民年金の減免制度を使いましょう。
国民年金の免除を受けることのできる条件
国民年金の免除を受けることのできる条件は
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合。
では、具体的に前年度所得がどのくらいなら年金保険料の免除を受けることができるのかというと
年金保険料の全額免除となるための所得条件
前年所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
の範囲。
年金保険料の4分の3免除
前年所得が
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
の範囲内。
年金保険料の半額免除
前年所得が
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
の範囲内。
年金保険料の4分の1免除
前年所得が
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
の範囲内。
国民年金の保険料免除制度と年金の支給割合
- 国民年金保険料を全額免除→年金額1/2 (平成21年3月分までは1/3)
- 国民年金保険料を4分の1納付→年金額5/8 (平成21年3月分までは1/2)
- 国民年金保険料を2分の1納付→年金額6/8 (平成21年3月分までは2/3)
- 国民年金保険料を4分の3納付→年金額7/8 (平成21年3月分までは5/6)
国民年金保険料の免除されている間は年金加入期間としてカウントされる
国民年金保険料が免除されている間は、年金加入期間としてカウントされる。
なので、全額免除を受けたとしても
「免除期間+国民年金」
又は
「厚生年金保険料納付期間が25年以上なら、老齢年金の受け取りもできる」。
年金保険料を免除されている場合でもこのくらいの年金が受け取れる
年金保険料を納めていなくても「免除」されていればある程度の年金を受け取ることができるわけだが、実際にはいくらくらいの年金を受け取ることができるのだろうか?
年取ったときにもらえる老齢基礎年金はだいぶ少なくなるけど、障害年金や遺族年金は結構な額がもらうことができる。
老齢基礎年金の平成27年受給額
- 40年納付した場合 780,100円
- 40年全額免除となった場合 390,100円
障害基礎年金の平成27年受給額
- 1級 975,100円
- 2級 780,100円
遺族基礎年金の平成27年受給額
- 子(1人)がある配偶者 1,004,600円
国民年金保険料の減免の申請手続き
免除申請の手続きは、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請。
郵送でもOK。
申請用紙は、市区町村お窓口や社会保険庁事務所又は日本年金機構のHPよりダウンロードすることもる。
ただし、この申請は毎年行わないといけない。
免除の申請サイクルは7月から6月まで。
詳しいことは、都道府県の窓口や社会保険庁事務所へお問い合わせを。
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