大分県別府・中津両市でパチンコなどを理由に生活保護を停止・減額していたが県の指摘で生活保護停止・減額を撤回したそうだ。
別府・中津両市では、「収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」という生活保護法第60条に抵触すると受給者がパチンコ店などに立ち入ることを禁止してきた。
パチンコなどは生活保護法で明確に禁止されているわけではない
県では「パチンコなどは生活保護法で明確に禁止されているわけではない」といっているそうで。
ということは、生活保護法で禁止してなければ何をしてもいい事みたいだ。
ま、法律的な解釈としては「もらった保護費は何に使おうと自由」ということらしいから、仕方ないといえば仕方ないのかも。
税金でパチンコかああ
でも、税金を納めている身としては、「税金でパチンコかぁ」とか思ってしまう。
まあ、パチンコだけじゃないけど。
まあ、せっせと働いて中途半端に厚生年金もらうより将来生活保護を受けれる程度の収入のほうがとくかも。
下手に厚生年金8万とか9万とかもらっていると、生活保護にもなれないし、生活も成り立たなくて大変だし・・・。
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