自賠責保険にも任意の自動車保険にも入ってなかった場合、交通事故被害者の救済はどうなってるんだろう?
加害者が自賠責保険にも任意保険にも入ってなかったとか、ひき逃げなどで加害者がわからない場合、「政府保障事業制度」と呼ばれている国の制度での保障がある。
政府保障事業制度の保障の内容は、自賠責保険と大体同じようなもの。
ただし、自賠責保険や任意保険に比べると『保険金(保障金)の支払いに時間がかかる』、『保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われない』などの違いがある。
ちなみに、最近は無免許運転で事故を起こすニュースが多い。
無免許運転で人身事故を起こした場合で、車が自分の物では無い場合は、特別な場合を除き、車の持ち主の自動車保険で損害が賠償される。
事故を起こした車が盗難車などの場合、持ち主の自動車保険での賠償はされないので、政府保障事業制度の保障を受けることになる。
政府保障事業制度の保障内容
- 死亡 1人につき3,000万円まで
- 後遺障害 1人につき4,000万円~75万円
- ケガ 1人につき120万円まで
- 政府保障事業制度も自賠責保険も保障は、第3者の”他人”の死亡やケガに対してのみ。
加害者本人や車両などの物の損害や、自賠責の支払い限度額を超えた分については、一切補償がない。
保険金(保障金)の支払い時期から見た政府保障事業制度と自賠責保険の補償の違い
- 政府保障事業制度の保証金の支払い時期⇒6カ月~1年以上
- 自賠責保険の保険金の支払い時期⇒1カ月~数カ月
仮渡金、内払金
- 政府保障事業制度の仮渡金、内払金⇒請求できない
- 自賠責保険の仮渡金、内払金⇒請求できる
過失割合、過失相殺
政府保障事業制度の過失割合、過失相殺⇒自動車事故に基づいた認定基準によって、公平に判断されます。
自賠責保険の過失割合、過失相殺⇒被害者救済のため、被害者に有利になっています
治療費
- 政府保障事業制度の治療費⇒自由診療も健康保険診療に換算して支払われる。
保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われない。 - 自賠責保険の治療費⇒自由診療、健康保険診療の両方が支払われます。
保険金(保障金)の請求の時効
- 政府保障事業制度の請求の時効⇒事故の翌日から2年間。
時効の中断はなし。 - 自賠責保険の請求の時効⇒事故の翌日から2年間。
場合によっては、時効の中断があり請求期間が延びます。
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