国民年金を納めている場合、きちんと規定通りの期間滞納なく納めていた場合、いったいいくらくらいもらえるんだろう?
というか、規定通りの期間って何年?国民年金と厚生年金が混在している場合や未納期間がある場合はどうなる?
国民年金保険料の支払期間
年金保険料の支払期間は最低10年以上年金保険料を納めていれば、年金をもらう資格が生じる。
この期間は、国民年金でも、厚生年金でもどちらに加入していても加入期間として計算される。
年金の満額支給は480か月
基本的には
この場合の老齢基礎年金の額が国民年金の「満額」ということになる。
もし、年金を納めていた期間が「40年間(480ヵ月)」に満たない場合、65歳になるまで、満額支給の対象である「年金納付期間40年」に達するまで、国民年金に任意加入することができる。
10年年金保険料を納めた場合
10年間年金保険料を納めていた場合、老齢基礎年金をもらう資格はできる。
以前は「25年以上年金保険料を納めていない場合は年金受給資格がない」という制度だったのだが、平成29年8月から年金保険料を最低10年間納めていれば、老齢年金をもらう資格が発生するようになった。
また、10年の年金期間がない場合、75歳までは、年金を納めて、年金期間10年を満たすことができる。
老齢基礎年金は何時からもらえる?
現在の年金支給は、原則65歳から。
60歳から65歳になるまでの間の希望する時点から老齢基礎年金を受け取る場合は、繰上げ受給となり、1ヵ月当たり0.5%の割合で年金額が減額される。
減額は65歳になっても元に戻らず、死ぬまで続く。
逆に、70歳以降に老齢基礎年金を受け取る場合は、繰り下げ受給となり、1ヵ月当たり0.7%の割合で年金額が増額される。
40年間国民年金を納めていた場合の年金支給額
では、40年間国民年金を納めていた場合で65歳から老齢基礎年金を受け取るとすると、どのくらいの金額を受け取ることができるか?
という金額が、40年間国民年金を納めていた場合で65歳から老齢基礎年金を受け取る場合の金額。
ちなみに、10年年金保険料を納めていた場合の年金額は満額の4分の1。
2022年(令和4)年度で16,204円/月。
年金保険料の免除・猶予・未納の場合
保険料の全額が免除された期間については、受給資格期間とみなされ、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)を受け取ることができる。
保険料の4分の3が免除された期間については、受給資格期間とみなされ、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)を受け取ることができる。
保険料の2分の1が免除された期間については、受給資格期間とみなされ、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)を受け取ることができる。
保険料の4分の1が免除された期間については、受給資格期間とみなされ、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)を受け取ることができる。
納付猶予や学生納付特例の場合、納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間とみなされる。
しかし、後から追納しないと未納と同じで、この期間の年金分が受け取れなくなる。
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