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青色申告特別控除10万円と65万円の違い

 よく知られている青色申告控除(青色申告特別控除)。

 青色申告している人が利益を得た場合、10万円か65万円の青色申告控除を受けることができる。

 しかし、 10万円と65万円の違いは何だろう?

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青色申告特別控除65万円の条件

  1. 不動産の所有だけの場合『貸間、アパート等については10室以上。独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上』
  2. 正規の帳簿(複式)帳簿による記帳がされている。
  3. 青色申告承認申請書の提出が事前になされていること(税務署の承認を受けていること)
  4. 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除適用額を記載して法定申告期限内に提出すること

 以上の 1から4のすべての条件を満たすことが青色申告特別控除を受けるための条件となる。

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青色申告特別控除10万円を受けるための条件

 青色申告承認申請書の提出が事前になされていること(税務署の承認を受けていること)が10万円の青色申告特別控除を受けるための条件。

 また、本来65万円の青色申告特別控除を受けることができるケースでも法定申告期限を過ぎている場合の控除額は10万円となる。

山林所得は? 

 山林所得は、青色申告と別の特別控除がある。

 山林所得の金額は、

  • 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

 となる 。

 ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は事業所得または雑所得となる。

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