ハローワークの人と話をする機会があった。
そこで出たのが「週20時間以上バイトをすると会社にばれる」という話。
「有休の取り消しもあるよ」って。
どういうことか?
雇用保険の適用範囲が拡大
短時間就労者(いわゆるパートやアルバイト)、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から拡大された。
平成22年4月1日以前の雇用保険の適応範囲
平成22年4月1日以降の雇用保険の適応範囲
サラリーマンのアルバイト週20時間以上は会社にばれるかも
この、雇用保険の適用範囲の拡大があったため、サラリーマンのアルバイトは、週20時間以上すると会社にばれる可能性が高くなった。
「31日以上の雇用の見込みがあること」というのがポイント。
というのはNG。
2重に雇用保険に入ることになり、ハローワークから、会社にお問い合わせがいく。
ハローワークの人曰く
「個人情報保護の問題があるので、『アルバイトしてます。』とは言わないが、『この人、そちらの会社で本当に雇ってますか?』という問い合わせはする。職安からそんな問い合わせが来たら、会社としては『こいつアルバイトしてるな』と察しが付くと思う」
そうだ。
有休消化中だと有休が取り消されるかも
もし、元々会社を辞める予定で、有休消化中としても、同じ理由で、雇用保険の適応範囲に入ってしまうと、有休をとっている元の会社に、ハローワークからお問い合わせが行くことになる。
で、会社の方としては「もう、うちの会社とは縁が切れている」とみなして、アルバイト開始時点からの有休を取り消す可能性があるそうだ。
本業の会社にばれないアルバイトは
会社にアルバイトがばれないようにするには、改正された雇用保険の適応範囲にはまらなければよい。
うっかりしそうなのが、派遣の仕事やコンビニバイト。
同じ派遣会社で派遣先をあっせんしてもらう場合でも、週20時間以上・31日以上同じ派遣会社からの仕事を受けていると雇用保険の対象になる可能性がある。
コンビニバイトは、お店が違っても、おおもとの会社が同じなら、雇用保険の対象になってしまうのではないかと思う。
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