災害で、損害をこうむったときは、確定申告をしよう。
災害での損害があると、所得税が控除される制度がちゃんとある。
災害で損害を受けた人の税金控除の方法
1、雑損控除を受ける。
2、災害減免法による所得税の軽減免除をうける。
1番の雑損控除は、災害だけでなく、泥棒に入られたときなども受けることができる。
雑損控除と災害免除法による所得税の減免を比較してみよう。
雑損控除
控除の対象
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
納税者
納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらない。
控除額
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
1又は2のいずれかの多いほうの金額
雑損控除の特徴
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。
東日本大震災の損害については、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できる。
災害免除法の所得税の減免
控除の対象
災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
保険金などにより補てんされる金額を除き、住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上
控除額
所得と所得税の軽減額
500万円以下⇒全額免除
500万円超750万円以下⇒2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下⇒4分の1の軽減
災害免除法の所得税の減免の特徴
災害免除法の所得税の減免を受けた年の翌年以降は、減免は受けられません
災害による損失や控除額を計算するには、国税庁のHP『東日本大震災に係る損失額計算システム』をご参考に。
必要書類なども、『東日本大震災に係る損失額計算システム』に詳しく乗っている。
東日本大震災の損害については、発生年度控除しなかった人は、翌年度、手続きすることができる。
税金をちょっとでも取り戻して、得しよう。
コメント