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災害後は確定申告で節税しよう

地震 税金について知ろう

 災害で、損害をこうむったときは、確定申告をしよう。

 災害での損害があると、所得税が控除される制度がちゃんとある。

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災害で損害を受けた人の税金控除の方法

1、雑損控除を受ける。

2、災害減免法による所得税の軽減免除をうける。

 1番の雑損控除は、災害だけでなく、泥棒に入られたときなども受けることができる。

 雑損控除と災害免除法による所得税の減免を比較してみよう。

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雑損控除

控除の対象 

(1)資産の所有者が次のいずれかであること。

納税者

納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。

 事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらない。

控除額

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 

 1又は2のいずれかの多いほうの金額

雑損控除の特徴

損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。

東日本大震災の損害については、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できる。

災害免除法の所得税の減免

控除の対象 

災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下

保険金などにより補てんされる金額を除き、住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上

控除額

所得と所得税の軽減額

500万円以下⇒全額免除

500万円超750万円以下⇒2分の1の軽減

750万円超1,000万円以下⇒4分の1の軽減

災害免除法の所得税の減免の特徴

 災害免除法の所得税の減免を受けた年の翌年以降は、減免は受けられません

 災害による損失や控除額を計算するには、国税庁のHP『東日本大震災に係る損失額計算システム』をご参考に。

 必要書類なども、『東日本大震災に係る損失額計算システム』に詳しく乗っている。

 東日本大震災の損害については、発生年度控除しなかった人は、翌年度、手続きすることができる。

 税金をちょっとでも取り戻して、得しよう。

 

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