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白色申告の書類の保存期間

 白色申告の帳簿類は、どの程度保存期間が必要になってくるのかを知っておこう。

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白色申告の書類の保存期間

  • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類
    ⇒5年
  • 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
    ⇒5年
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白色申告の帳簿の保存期間

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年

 まあ、ともかく、白色申告をするために作った書類や領収書は7年保存しておけば大丈夫。

 しかし、場所とるなあ。

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