白色申告の帳簿類は、どの程度保存期間が必要になってくるのかを知っておこう。
白色申告の書類の保存期間
- 決算に関して作成した棚卸表その他の書類
⇒5年 - 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
⇒5年
白色申告の帳簿の保存期間
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
- 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
まあ、ともかく、白色申告をするために作った書類や領収書は7年保存しておけば大丈夫。
しかし、場所とるなあ。
白色申告の帳簿類は、どの程度保存期間が必要になってくるのかを知っておこう。
まあ、ともかく、白色申告をするために作った書類や領収書は7年保存しておけば大丈夫。
しかし、場所とるなあ。
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