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保険診療・自費診療・混合診療、なぜ、混合診療は禁止されている?

療養中 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
[療養中]

 混合診療の話が出たついでに、もう少し、詳しく説明してみようと思う。

 そもそも、医療には、『保険診療』と『自由診療』といわれるものがある。

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『保険診療』『自由診療』『混合診療』


 『保険診療』は公的な健康保険の使えるもの。

 『自由診療』は使えないもの。

 保険診療

 保険診療→健康保険でまかなえるもの。

自由診療(自費診療)

 自由診療(自費診療)は

 →自然分娩での出産や美容整形など健康保険のきかないもの。
 →料金は医療機関が自由に決めてよい。
 →全額、患者の自己負担

 混合診療

 混合診療は

 →1つの病気の治療について、一部の治療費は、健康保険でまかない、他の部分は自費で支払う。

 →現在日本では禁止されていて、保険のきかない治療を受けるときには、検査や診察料など本来は保険がきく部分も含めてすべてが自由診療扱いとなり、全額自己負担となる。

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混合診療が禁止されている理由

 混合診療が禁止されている理由については、
「お金にゆとりのある人は高度な医療を受けることができ、そうでない人は自分の財力に見合った医療しか受けられない」
 ということになってしまう危険があるため。

 といわれているが、上のような理由では、納得できる人は少ないんじゃないだろうか?

 だって、

 『保険のきかない治療を受けるときには、検査や診察料など本来は保険がきく部分も含めてすべてが自由診療扱いとなり、全額自己負担となる。』

 というのであれば、お金のあるひとは、全額自費で払って、高度な医療を受け、そうでない人は、健康保険の適応がされる低い医療しか受けられない。

 ということで、結果は同じことになるんじゃないか?

 むしろ、

公的な健康保険の必要性が低くなる
医者が患者を選別すると困る

 からというあたりが本音なんじゃないかって気がする。

混合診療にも例外がある

 ただ、現在では、混合診療の例外(保険外併用療養費)として、【評価療養】【選定療養】として認められている項目については、健康保険と自費負担の併用が認められている。

 評価療養の項目は、『将来的には、健康保険の適応となるかもしれない項目(現在評価中の項目)』。

 選定療養は『患者が選定し、特別の費用負担をする追加的な医療サービス』。

 *【評価療養】【選定療養】の部分については、自費負担。
 *【評価療養】【選定療養】の部分は高額療養費・限度額適用認定証の対象にはならない。

 というわけで、評価療養の項目のひとつである、先進医療などの自己負担分を補填するための医療保険などが、しきりにCMされている。

 管理人としては、高度な先進医療を受けるか否かは、本人たちの自由意志で決められるから、そんなに重要性ないような気がする(先進医療を受けなければいいだけのことだ)。

 が、選定療養の中の『180日以上の入院など』については、緊急の状態を脱しても180日以上退院できないって言う例はたくさんありそう。

 そこら辺を補填する医療保険とかの方が重要なんじゃないかと思うんだけど。

 何しろ、入院日数が30日を過ぎたころから、健康保険から病院側がもらえるお金は減っていくので、最近の病院は、経営上、長期入院を認めない傾向がある。

 『180日以上の入院の場合の自己負担を払います』といわれれば、病院側も長期入院を受け入れると思うんだけど。

 あまりそういう医療保険は宣伝されてないような気がする。

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