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マイナンバー通知カードがない-マイナンバーカードの代理申請

マイナンバー通知カードの入っている封筒 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
マイナンバー通知カードの入っている封筒

 母のマイナンバーがわからない。

 マイナンバー通知カードは実家へおいて出てきてしまった。

 モラハラ夫のいる自宅へは取りに帰ることができないし。

 本人がマイナンバー通知カードの再発行の手続きできればいいのだが、避難先から住民票がある市町村まで長距離移動できる体調ではまだまだないのだ。

 そこで、市役所に相談し、マイナンバーカードを代理申請することにした。

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マイナンバーもあまり今は使い道がないが

 母の場合、運転免許証も期限が切れている。

 しかも期限切れの運転免許証も自宅において出てきたのだ。

 顔写真のついた身分証明書がないってことだ。

 母の手元にあるのは健康保険証と年金証書など。

 マイナンバー通知カードそのものは今のところあまり使い道がないのだが、今後マイナンバーが必要になる可能性がないとはいえないし。

 何より、母の頭がしっかりしているうちに、お金の管理やらについて公正証書を残してきちんとした手続きや処理をしておきたい。

 じゃないと、別居中に母に何かあった場合、父などに何を言われるかわからない。

 公正証書を作るには「顔写真つきの身分証明書」か「印鑑証明」が必要になってくるのだ。

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市にマイナンバー通知カード再発行について問い合わせてみた

 母の住民票がある市にマイナンバー通知カードの再発行ができないかメールで問い合わせてみた。

 そしたら、市の担当者から電話がきた。

マイナンバー通知カードの再発行に対する市への問い合わせ内容

 市に出したメールは以下のような文面。

1.母が体を悪くしたが、父の暴言があり、自宅での療養ができないため、他県に避難し療養生活を送っている。

2.マイナンバー通知カードは自宅においてきた。

3.母の療養先は父には知らせていない。

4.住民票は移動させていない。

5.マイナンバーは不明。

6.高齢の母の判断能力がきちんとしているうちに、金銭管理や任意後見・死後事務委託などについて公正証書を作っておきたい。

マイナンバー通知カードの再発行に対する市の回答

1.マイナンバー個人番号カードを作るという前提であれば通知カードがなくともマイナンバー個人番号カードの代理申請は可能。

2.必要なのは以下

  • 申請書
  • 写真 (サイズ 縦4.5cm×横3.5cm. 最近6ヶ月以内に撮影; 正面、 無帽、無背景のもの; 裏面に氏名、生年月日を記入)
  • 本人の健康保険証・介護保険証・年金証書などのうち2点の原本
  • 代理人の免許証

3.マイナンバー個人番号カードが出来上がるまで1ヶ月程度かかる。

4.出来上がったマイナンバー個人番号カードは「住民票上の住所へ郵送」が原則だがマイナンバー個人番号カードを市役所で取り置き、後日、本人または代理人が取りにくることは可能。

5.マイナンバー個人番号カードが市役所に届いたら市役所から電話が入る。

6.カードの受領はできれば本人が望ましいが、代理人がとりにくる場合は「本人が取りに来ることができない」という理由が記載された診断書を持参。

6.マイナンバー個人番号カードの申請時および受領時には担当(今回電話をかけてきた市の職員)の名前を言ってください。

 との返答。

 マイナンバーカードを取りに行った話はこちらの記事を読んでね

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