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地代家賃の仕分けってどうするのが簡単?

複式帳簿-前払い家賃-按分30%の仕訳 税金について知ろう
[複式帳簿-前払い家賃-按分30%の仕訳]

 今回は青色申告のための複式帳簿の仕訳けの中で、事務所費用などを経費として計上するときの話をおひとつ。

 いろいろな仕訳けの仕方があるようだけど、簡単なのはどんな方法かな?

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自宅だって事務所です

 例えばアパートに住んでるけど、住んでるアパートで仕事をしてる。

 なんて場合。

 住んでるアパートで仕事をしてるんだから、立派に事務所といって差し支えない。

 でも、生活の場でもあるので、仕事場と生活の場であるアパート代の全額を経費として計上できるわけではないけど。

 仕事として使ってる面積とか時間とかで計算して経費として計上すればOK。

 この場合、「地代家賃」という項目になる。

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事務所の家賃が前払いの場合

 たいていの家賃は「前月の終わりに、次の月の家賃を払う。」って形が多いと思う。

 この場合の仕訳けは「前払費用」という勘定項目を使う。

 3/31に4月分の家賃を払ったら、「借方」=「前払費用」、「貸方」=「預金とか現金とか」。

 そして、4月に「借方」=「地代家賃」、「貸方」=「前払費用」。

複式帳簿-前払い家賃の仕訳

[複式帳簿-前払い家賃の仕訳]

前払金と前払費用の違い

 前払金と前払費用。

 似たり寄ったりのこの二つ。

 が、使い方は違うらしい。

  • 前払費用は「継続的な契約に関して、前払いしたもの」
  • 前払金は「一時的な支払いを前払いしたもの」

前払費用

前払費用=損害保険(自動車保険など)、保証料、サポートサービス、ドメイン・レンタルサーバー代、長期契約の家賃など。

前払金

前払金=仕入れに伴う手付金・申込金・予約金・内金、継続性のない契約、前払費用に含まれない先払い金。

事務所と生活の場が兼用の場合の簡単な仕訳

 生活の場が事務所を兼用している場合、必要経費に全ての家賃を計上するわけには行かない。

 この場合は、こんなやり方が簡単かも。

  1. 毎月の家賃をまず計上する。
  2. 年末に「事業主貸」として生活に使った分を差し引く。

 例えば、家賃が50000円/月で、事業用に30%使っている場合は、生活上使っているのは70%。

 なので、年度末に生活上に利用している家賃分を「事業主貸」として生活に使った分を差し引く。

複式帳簿-前払い家賃-按分30%の仕訳

[複式帳簿-前払い家賃-按分30%の仕訳]

 

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