障害年金受給開始後はそのまま何もしなくても年金をもらい続けることができる?
いやいや、さすがに障害年金受給開始後もいろいろとあるらしい。
障害年金受給の手続き
1.年金事務所・市町村役場で障害年金受給の資格があるか確認し、必要な書類を入手する。
2.医師に受診状況等証明書を作成してもらう。
3.病歴・就労状況等申立書を作成する。
4.「年金請求書」を作成。
5.「年金請求書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」「戸籍謄本(請求の3ヶ月以内に発行されたもの)「診断書」「年金手帳(基礎年金番号通知書)」「被保険者証」「既に年金を受給しているときは年金証書カ」「普通預金通帳または郵便貯金通帳」「認印」などをそえて年金事務所・市町村役場に提出。
*年金請求書が提出後、決定までに3ヶ月程度かかる。
障害年金受給後の手続き
毎年1回「現況届け」を提出する。
*診断書を提出する場合もある。
現況届けは誕生日の1ヶ月ほど前に自宅に郵送で届く。
氏名や住所の変更などによって用紙が届かないときは、社会保険事務所、市区町村役場の窓口に連絡して用紙をもらう。
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