国民健康保険証や会社の健康保険証で病院などにかかると、自己負担は3割で済む。
後期高齢者医療保険の保険証なら所得によって1割から3割の自己負担になる。
が、病院にかかったからといって、すべて国民健康保険や会社の保険証・後期高齢者医療被保険者証が使えるわけでもない。
てなわけで、公的な健康保険証が使えない場合を見てみよう。
健康保険証が使えない場合
以下の場合は国民健康保険証を使うことができない。
国民健康保険の給付が制限されるとき
交通事故で健康保険証は使うことができるか?
交通事故の場合、場合によっては健康保険証を使って治療を受けることができる。
交通事故の場合、基本的には、事故の加害者が治療費を払うことになる。
のだが、加害者が医療費を払えない場合などは、届け出をすれば、公的健康保険の適応になる。
この場合は、医療費の内、自己負担分を除いた部分を保険者(国民健康保険なら市町村)が立て替える形になる。
その立て替えた部分はどうなるかというと、保険者が加害者に請求する。
で、自己負担分は被害者が加害者に請求する。
ただし、医療機関によっては、いったん全額自己負担になる場合もあり、その場合は、国民健康保険に手続きすると差額が戻ってくる。
手続きは、国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は市町村に届け出る。
会社の健康保険の場合、まずは会社に連絡して、保険証に書かれている保険者に届け出る。
届出に必要なもの
届け出に必要になってくるのは
その他、保険者の指示に従う。
示談はだめよ
保険者に届出る前に示談などで慰謝料などを決めてしまうと、その取り決めが優先されて、加害者に医療費を請求できない。
ということになる場合がある。
示談にする前に必ず加入している保険者に相談するのが大事。
交通事故の場合警察に必ず連絡を
交通事故の場合、「面倒だから警察を呼ばずに当事者同士で話をして決める」なんてことを考えたりするが、それはNG。
後々後遺症が出たり、お金を払ってもらえなかったりとトラブルのもとになる。
小さな事故でも、加害者であろうと被害者であろうと警察連絡は必ずしておこう。
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