副業がある場合の厚生年金保険料や健康保険・雇用保険など、いわゆる社会保険の保険料はどうなる?
本来の会社以外でのアルバイトした場合の社会保険の保険料
本来は、給料やバイト代をもらっているところ全部の給料収入に、所定の%をかける。
が、この原則が守られるケースはまず、ないんじゃないだろうか?
というのは、本業+アルバイトの場合、『週30時間以上』、『一般社員の労働時間の3/4以上』という社会保険の加入条件を満たすような時間働かないことが多いせいだと思う。
言い換えれば、本業以外に、『週30時間以上』、『一般社員の労働時間の3/4以上』という社会保険の加入条件を満たすような時間アルバイトをすると、バイト先でも、社会保険の加入義務が生じることになる。
すると、本業とバイト先の社会保険事業所の管轄が同じだった場合、本業の会社にも『バイトをしている』ということがばれることになる。
副業が農業や不動産貸付、個人事業の場合社会保険の保険料
たとえば、農業所得があるとか、不動産賃貸による所得があるとかの場合、社会保険料は、給与所得をもらっている会社の給料だけで計算される。
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