パートアルバイトでよく聞く、年収103万円、130万円。
103万円と130万円にどんな意味があるんだろう?
ここで、103万円、130万円にどんなメリットがあるのか考えてみよう。
年収103万円=所得0
所得税上、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円。
年収と控除額が同じなので所得はゼロということになる。
所得がゼロなので、所得税を払う必要はなくなる。
もちろん、社会保険料を払う必要もない。
ちなみに、住民税を支払わなくてよい年収(住民税が非課税)は、自治体によっても異なるが、原則として給与所得控除65万円+基礎控除35万円=100万円以下。
大学生などでアルバイトをする場合は、このアルバイト収入が年間103万円を超えるかどうかが大きなポイント。
年収103万円を超えると、扶養控除を受けることができなくなる。
年収103万円=所得0なら配偶者控除で所得税・住民税が安くなる
年収が103万円以下(所得税上は所得ゼロ)であれば、税金を納める側の配偶者の税金を計算する際に「配偶者控除」を受けることができる。
配偶者控除とは、納税者に、収入が少ない配偶者がいる場合に納税者の所得から所得税38万円、住民税33万円の控除を受けられる制度のこと。
配偶者控除を受けることによって税金を納める側の配偶者の所得税と住民税が安くなる。
所得税率が20%の場合、配偶者控除を受けることによって、所得税、住民税をあわせて10万9,000円も税金が安くなる。
年収103万円以下の配偶者の社会保険も払う必要がないし、住民税も払う必要がないか少ない額となるのでさらに、メリットが大きい。
年収103万円を超えたら?
年収103万円を超えた場合の考え方としては、130万円までと140万までの2つの二つに分けて年収を考える必要がある。
年収130万円までは?
配偶者の年収が130万円までの場合、特別配偶者控除による税金を納める側の配偶者の税金の優遇制度(*1配偶者特別控除)と*2本人の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)がかからないという二つのメリットがある。
*納税する側の所得が1,000万円以上ある場合には適用にならない。
*2会社によっては、年収が130万円以下であっても勤務時間(正社員の4分の3以上)によっては社会保険料を負担するケースもある。
年収130万円の場合、所得税・住民税は発生するが、特別配偶者控除があるため、税金を納める側の所得税・住民税が少なくなるとともに、年収130万以下で社会保険料を納める必要性がないため、それなりのメリットが生じる。
年収130万円以上は働き損のケースも
年収130万円以上141万円以下の場合も配偶者特別控除の対象になる。
ただし、所得税・住民税が発生すること、社会保険料の負担が生じることによって、家計全体での年収は増えるのに手取り金額が少なくなってしまう、いわゆる「働き損」が発生してしまう可能性があるので要注意。
大学生などでアルバイトをする場合も同様で、アルバイト収入が年間130万円を超えると、*3社会保険料の支払いが生じ、扶養控除を受けることもできなくなる。
また、「勤労学生控除」の対象外となる。
*3利用している健康保険証の種類によって、この規定は適用されない場合もある。
年収 | 所得税 | 住民税 | 配偶者控除・扶養控除 | 社会保険料 |
100万円以下 | 非課税 | 非課税 | 受けることができる | かからない 扶養の範囲内 |
100万円超 103円以下 | 非課税 | 課税 | 受けることができる | かからない 扶養の範囲内 |
103万円超 130万円以下 | 課税される | 課税 | 配偶者特別控除・扶養控除を受けることができる | かからない 扶養の範囲内 |
130万円超 141万円以下 | 課税される | 課税 | 配偶者特別控除を受けることができる 扶養控除は受けることができない | 社会保険料の支払いが生じる |
141万円超 | 課税される | 課税 | 対象外 | 社会保険料の支払いが生じる |
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