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地震保険・損害保険料控除・住民税と所得税の控除額の違い

 地震保険・損害保険料の控除も以前とちょっと変わっているので話がややこしい。

 また、住民税と所得税では控除額が違う。

地震保険・損害保険料の控除額

・地震保険、損害保険料控除
⇒所得税の控除額5万円(最高)
⇒住民税の控除額2万5千円(最高)

所得税上の地震保険・損害保険料の控除額の計算

(1)地震保険?
⇒保険料額5万円以下の場合⇒ 支払金額。
⇒保険料額 5万円超 ⇒ 支払金額5万円。

(2)長期損害保険
※保険期間10年以上の積立保険で保険始期が2006年12月31日以前の契約
⇒保険料額1万円以下の場合⇒支払金額
⇒保険料額1万円超2万円以下の場合⇒支払金額÷2+5千円
⇒保険料額2万円超の場合⇒1万5千円。

(3)地震保険と長期損害保険 が混在している場合
イ. (1)で計算した所得控除額と(2)で計算した所得控除額の合計額が5万円以下の場合 =(1)の控除額+(2)の控除額
ロ. 上記イ.で計算した合計額が5万円超の場合 =5万円

住民税上の地震保険・損害保険料の控除額の計算

(1)地震保険 保険料額5万円以下⇒控除額=支払金額÷2

(2)長期損害保険
※保険期間10年以上の積立保険で保険始期が2006年12月31日以前の契約。
保険料5千円以下⇒控除額=支払金額
保険料5千円超1万5千円以下⇒控除額=支払金額÷2+2千5百円
保険料1万5千円超⇒控除額=1万円

(3)地震保険と長期損害保険
ハ. (1)で計算した所得控除額と(2)で計算した所得控除額の合計額が2万5千円以下の場合⇒控除額= (1)の控除額+(2)の控除額
ニ. 上記ハ.で計算した合計額が2万5千円超の場合⇒控除額=2万5千円

 地震保険・損害保険の控除額は所得税より住民税のほうが低い。

 このため、所得税上の所得がゼロでも住民税上の所得はゼロにはならない。

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