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必要経費の計算・家事按分と事業割合

 確定申告で面倒なのが家事按分というもの。

 

家事按分とは?

 個人事業主の経理において、生活費に代表される、個人用の支出である家事費は必要経費には算入できない。

 ?しかし、個人用の支出と事業用の支出とが混在している家事関連費については、個人で使用する部分と事業で使用する部分を明確に分けて、その割合に応じて家事費と事業経費を按分することで、事業で使用する部分を経費に計上できる。

 この按分のことを家事按分という。

家事按分の基準

個人で使用する部分と事業で使用する部分を区分するための明確な基準はない。

 国税庁のホームページを見てみると↓

“令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。

 ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。”

 とまあ、こんな記載があるので、業務上使用している割合が50%以下でも、事業用に利用している部分の割合がはっきりしている場合、事業に該当する部分については必要経費に算入できる。

 この場合、事業に利用している割合を明記して計算し、必要経費に算入する。

家事按分となる事業割合の上限

 事業と個人の利用との両方ある場合、100%の事業割合で必要経費に算入するのは危険。

 たとえば、自家用車だが主に事業に使っている場合でも、100%必要経費に算入できるかというとちょっと疑問。

 ちなみに、自動車関係を家事按分する場合、自動車税・ガソリン代・自動車保険なども同じ事業割合として計算する。

 まあ、○月×日のガソリン代はすべて事業で利用したという証拠があれば、100%事業の必要経費としても問題ないが。

 要するに、はっきりした証拠などがあって、いざとなったとき税務署に説明できるかどうかが判断の分かれ目。

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