どうしても浪費癖が取れない人、借金が泊まらないような人、金融機関に「お金を貸さないでね」と告知する制度がある。
日本貸金業協会の貸付自粛制度というのだ。
この日本貸金業協会の貸付自粛制度についてご紹介。
貸付自粛制度とは?
資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度。
登録手数料等の費用はかかりません。
要するに、『俺(この人)にお金を貸さないでね。』と登録して、金融機関などに告知する制度。
貸付自粛制度を利用できる人
(1)本人
(2)本人以外
i)法定代理人等
ii)自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。
ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1.自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2.自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3.自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4.貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5.自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
iii)自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族。
ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1.前項2~5までの要件が満たされていること
2.配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
3.申告者が自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族であることを客観的な資料で確認できること
貸付自粛制度の受付方法
1、事前に0570-051-051か各支部まで電話連絡。
2、日本貸金業協会窓口、または、必要書類の郵送
貸付自粛制度の問題点
貸付自粛制度を利用したとしても、必ずしも貸し金業者などがお金を貸さないとはいえないという部分。
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