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生活保護を受けている人が急病になった場合

生活保護と医療 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
生活保護と医療

 生活保護を受けていると、医療扶助で医療費は基本的に無料。

 だが、制約がある。

 医療扶助で受ける医療は、あらかじめ相談の上、決められた病院とかで受ける。

 では、急病になって、決められた病院以外に急遽診てもらったらどうなるか?

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医療扶助の仕組み

 生活保護の医療扶助は現物支給だ。

 普通「現物」というと、食料などのものを思い浮かべるが、医療費扶助の場合、「医師の診察」や「治療」「看護」「処方された薬」を「現物」とみなしている。

 「医療の現物支給」を受けるためには、まず、福祉事務所(市町村によっては市役所)に行って医療扶助の申請を行う必要がある。

 「医療の現物支給」を受ける必要性が認めらると「医療券」というのが交付される。

 この「医療券」を持って医療機関と調剤薬局に行き、診察・検査・治療・処方などをしてもらう。

 なので、勝手に通院する病院を変えたりすることができない。

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福祉事務所などが「受診の必要を認めない」といった場合は、医療券は出してもらえないよ。

 

 ただし、

どうしても福祉事務所に足を運べない時は電話連絡でもOK。
緊急時には、119番電話で救急隊に救急搬送を依頼することもできる。
「意識が無い」などの場合、福祉事務所は申請があったものとみなして、病院とのやりとりで医療扶助を給付する。

 ということは可能。

 通常の場合は、緊急時の受診も特に問題にならない。

 が、問題があるとすれば、

「休日(福祉事務所が休みの時)、救急車を呼ぶほどではないが、体調が悪いので病院へ行きたい(けがをしたので病院へかかりたい)」

 というような場合。

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休日に病院へ行かなければならなくなったときは?

沖縄市の場合

休日(土曜、日曜、祭日)や夜間のケガや急病で診療所や病院にかかるときは、「保護費受給者カード」などを持ち、医療機関に事情を説明のうえ、受診してください。また、後日必ず保護課までご連絡下さい。(中略)通常は福祉事務所が全額を支払いますが、一部本人支払額が出る場合もあります。

新宿区の場合は

休日、夜間、急病などで「医療券」を持たずに医者にかかった場合は、できるだけ早く福祉事務所へ連絡してください。

 と、ほとんどの市町村区では、事前相談なしでの休日や夜間の急病時の受診を認めている。

 後日、できるだけ早く生活保護の担当部署へ報告すれば、医療費は無料の場合がほとんどのようだ(ただし、福祉事務所などが、受診を妥当だと認めない場合は、費用負担が出てくる)。

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