生活保護を受けていると、医療扶助で医療費は基本的に無料。
だが、制約がある。
医療扶助で受ける医療は、あらかじめ相談の上、決められた病院とかで受ける。
では、急病になって、決められた病院以外に急遽診てもらったらどうなるか?
医療扶助の仕組み
生活保護の医療扶助は現物支給だ。
普通「現物」というと、食料などのものを思い浮かべるが、医療費扶助の場合、「医師の診察」や「治療」「看護」「処方された薬」が「現物」。
「医療の現物支給」を受けるためには、まず、福祉事務所(市町村によっては市役所)に行って医療扶助の申請を行う必要がある。
「医療の現物支給」を受ける必要性が認めらると「医療券」「調剤券」というのが交付される。
この「医療券」「調剤券」を持って医療機関と調剤薬局に行き、診察・検査・治療・処方などをしてもらう。
なので、勝手に通院する病院を変えたりすることができない。

福祉事務所などが「受診の必要を認めない」といった場合は、医療券や調剤券は出してもらえないよ。
ただし、
ということは可能。
通常の場合は、緊急時の受診も特に問題にならない。
が、問題があるとすれば、
「休日(福祉事務所が休みの時)、救急車を呼ぶほどではないが、体調が悪いので病院へ行きたい(けがをしたので病院へかかりたい)」
というような場合。
休日に病院へ行かなければならなくなったときは?
休日(土曜、日曜、祭日)や夜間のケガや急病で診療所や病院にかかるときは、「保護費受給者カード」などを持ち、医療機関に事情を説明のうえ、受診してください。また、後日必ず保護課までご連絡下さい。(中略)通常は福祉事務所が全額を支払いますが、一部本人支払額が出る場合もあります。
休日、夜間、急病などで「医療券」を持たずに医者にかかった場合は、できるだけ早く福祉事務所へ連絡してください。
と、ほとんどの市町村区では、事前相談なしでの休日や夜間の急病時の受診を認めている。
また、自治体によっては「生活保護受給者証」等の「生活保護を受けている」という証明書を発行して、緊急時の受診には受給者証を医療機関に見せれば医療を受けられるように管轄内の医療機関に協力をしてもらっているところもある。

沖縄市もこのパターンの一つだよね。
後日、できるだけ早く生活保護の担当部署へ報告すれば、医療費は無料の場合がほとんどのようだ(ただし、福祉事務所などが、受診を妥当だと認めない場合は、費用負担が出てくる)。
「医療扶助のオンライン資格確認」も導入が始まった

2024年9月から「医療扶助のオンライン資格確認」も導入が始まったんだ。
マイナンバーカードで生活保護の医療扶助の資格情報が確認できるようになった。

といっても、「急病などで「医療券」「調剤券」を持たずに医者にかかった場合は、できるだけ早く福祉事務所へ連絡」という原則は変わらないけどね。
意識が無い等で本人が連絡できない場合

救急車で病院に運ばれて状態が悪くて本人が福祉事務所などに連絡できない場合はどうなるの?

入院設備のある病院では、大体そういう人のための相談員がいるから、病院から福祉事務所などに連絡が入るんだ。



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