住所不定の人が生活保護を受けるのは難しいっていう。
いったいなぜ「住所が無い」と生活保護を受けることが難しいのか?
生活保護は市区町村単位
生活保護は区市町村の福祉事務所や市役所の援護係が責任を持つことになっている。
生活保護の申請窓口は市町村区単位だし、受給基準も区市町村によって微妙な違いがある。
住所がないと区市町村は生活保護の相談を受け付けてくれない
窓口に生活保護の相談にいったとしても
- 「住所が無い」=「市町村の住民ではない」=「自分の管轄の市町村の住民で無い人の相談には乗れない」
という構図になってしまう。
市町村区によっては住所が無くても生活保護の申請ができるばあいもある
市町村区によってはNPOなどと協力して「住所不定」「ホームレス」「ネットカフェ難民」などの生活保護の申請を受け付けている場合もある。
預金がなくなってもまずすむところを確保したほうがいい
市町村区などによっては「住所の無い人」の生活保護の申請を受け付けてくれるところもある。
が、「住所の無い人の生活保護の相談は受け付けられない」という市町村区の場合なら、なんたって「住所を確保する」事が大事。
もし万が一それで生活するためのお金がなくなったとしても、まずは「すむところの確保」。
なぜなら生活保護を受給するためには「半月分の生活費以上のお金を持っていたら生活保護の受給はNG」というところがほとんどだから。
生活保護を受けるつもりなら「半月分の生活費を残してまずはすむところを確保」すべきだ。
ただし、「友達の家に転がり込む」「実家に転がり込む」とかはNG。
なぜなら生活保護は世帯単位なので人の家に転がり込むと同一世帯とみなされる。
また、生活の援助をしてもらっているとみなされてしまう可能性があるから。
誰かの家に転がり込むくらいなら「アパートを借りるときの保証人になってもらう」とか「頭金だけ出してもらう」ほうが生活保護受給の確率が上がる。
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