自動車にかかる税金のうち、車を取得するときにかかる税金(都道府県税)が自動車取得税。
普通車では取得価格の 5%、軽自動車ではその
3%。
車購入時のみ払う税金で、低排出ガス車、燃費基準達成車は一定期間軽減措置がある。
さてここで、自動車取得税を少しでも安くした人!どうする?
新車の自動車取得税を安くしたい場合
ポイントは、取得価格。
取得価格が安ければ、当然自動車取得税も安くなる。
グレードの高いオプションつけるなら、後付にしたほうが、税金は安くなるケースが多い。
中古車の場合
中古車の自動車取得税は、新車時価格(メーカー価格)×0.9×年式に応じた減価償却の係数×5%(軽自動車の場合、3%)。
この、『新車時価格(メーカー価格)×0.9×年式に応じた減価償却の係数』が50万円未満の場合、自動車取得税はかからなくなる。
中古自動車の減価償却の係数↓
1年落ち・・・0.681 、軽自動車0.562
1年半落ち・・・0.561 軽自動車0.422
2年落ち・・・0.464 軽自動車0.316
2年半落ち・・・0.382 軽自動車0.237
3年落ち・・・0.316 軽自動車0.177
3年半落ち・・・0.261 軽自動車0.133
4年落ち・・・0.215 軽自動車0.100
4年半落ち・・・0.177
5年落ち・・・0.146
5年半落ち・・・0.121
6年落ち・・・0.100
*初度登録したその日から、そのクルマの取得価格算定の上での扱いは1年落ちとなる。
と言うことで、初年度登録後1年3ヶ月経過していた場合、中古車の取得額算定上は2年3ヶ月となり、月数が切り上げられて、2年半落ちと言うことになる。
初年度登録から、1年5ヶ月経過していた場合より、1年7ヶ月経過している車のほうが、当然、自動車取得税は安くなる。
ほんの2ヶ月しか違わなくても、結構な金額さとなる可能性大!
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