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土下座の強制は罪になるのか?

 半沢直樹の見すぎだと評判の『しまむら店員土下座事件』。

 さて、このしまむら店員土下座事件は法律的に問題あるのか否か?

 え?『しまむら店員土下座事件』なんて知らない?

 

しまむら店員土下座事件とは?

 9月上旬にツイッターに、「従業員の商品管理の悪さの為に客に損害を与えた」として、北海道内のしまむら店舗の従業員を土下座させた写真が投稿された。

 投稿したのは、当の土下座をさせた本人。

 使用済みの商品の返品を要求したが受け入れられず、店までの交通費を要求したがそれも受け入れられず、最後には、従業員に土下座させ、その写真を公開した。

 ご丁寧に、その写真には、店員の名前と悪口まで書いてあった。

 さらには「土下座させるお客様凄い凄過ぎる怖い怖過ぎる」という言葉も添えての投稿。

 9月に終了した人気ドラマ『半沢直樹』のみすぎなんて声もネット上では見受けられた。

土下座を強要したら罪になるか?

 法律的に、トラブルの原因が店員の対応ミスで、社会通念上は、店側が客に謝罪をすることが適当な場合でも、店員には『土下座』をする義務まではないのだそうだ。

 また、『土下座をしてお詫びをしろ!』と要求した客が、『そうしなければ、店の悪い評判をネットで流す』、『街宣車を店舗に向かわせる』、『上司や会社に通報する』などと店員を脅迫していた場合には、『強要罪』(刑法223条1項、3年以下の懲役)が成立する可能性がある。

 結果的に店員が土下座をしなかった場合でも、強要未遂罪に問われる可能性もあるとのこと。

「土下座写真」を公表することは罪になるか?

 店員が、こうした客の行き過ぎたクレームへの対応を余儀なくされ、あるいは『土下座をした店員の写真をツイッターに投稿した行為』により、店舗の業務に支障が生じたとすれば、威力による業務妨害罪(刑法234条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)も成立する可能性がある。

 店舗の社会的評価を低下させるおそれのある行為として、名誉棄損罪(230条1項、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)が成立する可能性あるという話。

 土下座させた本人は、気分良いかもしれないが、後で損害賠償とかでお金ごっそりとられるかもよ。

 ちなみに、この、しまむら土下座写真の投稿者、すでに本名や家族関係、住所などネット上で特定されてしまっている。

 罪にならなくてもすでに社会的制裁を受けてるってことか・・・。

 いや、ドラマならともかくさ、やっぱり、土下座を強要するのはちょっとね。

 その写真を公開するのもちょっとね。

 大体、どんな写真であれ、他人の写真を公開するってのは、肖像権の侵害とかにもなるんじゃないんだろうか?

 ついでに言えば、某北海道のTV番組では、土下座したしまむらの店員の対応を『気持ちの入らない謝罪は意味がない』とのたもうて、こちらも騒動になっているらしい。

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