連帯保証人と保証人。
同じだと思っていない?
連帯保証人と保証人では、責任の度合いが全く違うって知っている?
「連帯」と名前がつくだけあって、連帯保証人は、借金をした人と同じ位の責任があるとみなされるんだよ。
連帯保証人は借金をした人と同等の責任がある
連帯保証人の責任は「保証人」より重い。
保証人には権利がある
保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」といった権利がある。
「まずは借金をした人に請求してくれ」と主張することができる-「催告の抗弁権」
「借金をした人には返済能力があるのだから、借金をした人から返済してもらうか、借金をした人の財産を差し押さえてくれ」と主張できる権利-「検索の抗弁権」
保証人が複数いる場合に、それぞれの保証人が借金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担する-「分別の利益」
といった連帯保証人にはない権利がある。
連帯保証人は借金をした人と同等の責任を背負う
保証人にはあった、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が連帯保証人にはない。
どういうことかといえば
お金を貸した人が借りた人には請求をせず、いきなり連帯保証人に請求してきても文句が言えない。
お金を借りた人に、十分な財産があるにも関わらず返済を拒んでいる状況であっても、代わりに連帯保証人は請求されたお金を払わなければいけない。
連帯保証人が3人いたとしても、それぞれの連帯保証人が1人で借金の全額について返済する義務がある。
金を借りた人が自己破産した場合、連帯保証人はどうなる?
お金を借りた当人が自己破産した場合、自己破産した自身は借金の返済義務を免れる。
が、連帯保証人は自己破産した人の借金の返済から逃げることができない。
自己破産した人が支払いを免れた借金の全額を代わりに返済しなければならなくなる。
借金の連帯保証人でなく、アパートなどを借りた場合の連帯保証人になった場合でも同じこと。
アパートを借りた人が家賃を滞納した場合、連帯保証人は滞納した人に代わって滞納分の家賃を払わなければいけない。
「滞納している人に先に請求して」とは言えないし、「滞納している人の財産を差し押さえて」という権利もない。
借金している人が亡くなった場合や連帯保証人がなくなった場合
借金している人が亡くなった場合には、連帯保証人はその借金を払わなくてはいけない。
また、連帯保証人がすでに亡くなっている場合でも、連帯保証人の相続人は、連帯保証人としての義務を相続する。
連帯保証人の子供や孫も連帯保証人になってしまうわけ。
この場合、亡くなった連帯保証人の遺産を破棄すれば、プラスの遺産を相続できない代わりに、連帯保証人の義務もなくなる。
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