出産時の費用についての社会保障は、国民健康保険による給付・全国健康保険協会管掌健康保険などによる給付・生活保護による出産扶助・児童福祉法による入院助産制度による補償といくつかある。
それぞれの給付を比べてみよう。
生活保護による出産費用の給付(出産扶助)
実際の扶助額は各自治体による。
例)
・居宅分娩249000円、施設分娩231000円、出産予定日の急変などは、特別基準として293000円。
・施設分娩加算→8日以内の入院医療費実費
・衛生材料→5400円
*自治体指定の病院で出産すること
*相談窓口は福祉事務所
国民健康保険による出産費用の給付・出産育児一時金
・子ども一人につき35万円(市区町村による)
・ 妊娠85日以上の死産、流産も含む
*申請窓口は市町村区
全国健康保険協会管掌健康保険による出産費用の給付
出産育児一時金(本人・扶養家族ともに)
・1児ごとに35万円
出産手当金(本人)
・被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないとき
*会社で手続きする。
入院助産制度は、生活保護世帯を含め出産費用が払えない場合の制度。
申請窓口は市町村区か福祉事務所。
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