確定申告で忘れてしまいがちなのが『故人(亡くなった人)の確定申告』。
葬式などのどたばたで、ついつい忘れがちなのだが、亡くなった人には、なくなった人の確定申告をする必要がある。
死んだ人が自分で確定申告するのは不可能だから、家族や相続人が税務署に行って行う。
普通の確定申告とは申告の期限が違っていたりするので今日は「亡くなった人の確定申告」についてちょっとご紹介。
故人(亡くなった人)の確定申告の期限は4ヶ月以内
確定申告の期間はいつからいつまでと聞かれたら、
ちょっと知識のある人なら『還付金の申告は期間前でもOK』と答えると思う。
でも亡くなった人の確定申告、通常の確定申告とちょっと申告時期が違っていたりする。
故人の確定申告の期限
亡くなった人の確定申告の期限は
と決められている。。
故人の確定申告は準確定申告という
ちなみに、亡くなった人の確定申告、通常の確定申告と区別するためか、準確定申告と言われる。
準確定申告の場所は?
準確定申告の場所は亡くなった人の最終の住居地の税務署。
確定申告が必要なケース
- 2ヵ所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2000万円を超えていた場合
- 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
- 医療費控除の対象となる医療費を支払っていた場合
- 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
- 生命保険や地震保険料を支払っていた場合
医療費控除などの対象となる人が結構居るんじゃないかと思う。
生命保険料や地震保険料を支払っていた人も結構居るはず。
確定申告すれば税金が戻ってくる可能性もある。
故人の準確定申告の注意点
故人の確定申告の場合も、ほとんど普通の確定申告と同じなのだが、ちょっと注意がいる部分も・・・。
相続人が2人以上いる場合
相続人が2名以上居る場合、相続人が全員で確定申告しないといけない。
- 各相続人が連署により準確定申告書を提出する。
- 他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできる。
この場合、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならない。
と決められている。
医療費・社会保険料などの所得控除
- 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに、死亡した本人が支払った医療費。
死亡した後に、医療費の未払いなどが残っていた場合、未払い分は対象とならない。
死亡後に支払った場合は故人の「病院への債務」という扱いになり、相続税の控除対象となる。 - 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに死亡した本人が支払った保険料等の額。
準確定申告の4か月の期日が過ぎてしまったら
準確定申告は4ヶ月以内が期限。
では4か月を過ぎてしまった場合にはどうなる?
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしないと
- 延滞税が発生する。
- 「無申告」と税務署で判断されると「無申告加算税」という税金がかかる。
延滞税は最初の2ヶ月は、年7.3%。2ヶ月を超えると年14.6%かかってくるので結構損だ。
無申告加算税は、税務署から言われてから納付する場合「納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%」。
税務署に言われる前に自主的に申告をした場合には5%。
万が一、準確定申告の期限に間に合わなくても、自分から申告したほうが結局は得になる。
面倒だけど還付金が戻ってくる可能性も
人一人亡くなると、いろいろとめんどうな手続きがあるもんだ。
でも、税金の控除などで還付金が戻ってくる可能性もあるからきちんと確定申告したほうがいいと思うよ。
コメント
亡くなってから、4か月すぎた場合、確定申告はどうするのか?