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二次相続でもめないために・信託の利用

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 二次相続はもめる。

 遺言状を書いても、二次相続の相続人は指定できない。

 この、二次相続の揉め事を少しでも減らしたいなら、信託という方法もある。

信託を利用すると

 信託を利用すると、信託した時から30年先の相続まで指定できるそうだ。

 受益者連続型信託という。

 ただし、相続人は遺留分の減殺請求をすることができる。

例)Aさんを被相続人、Aさんの配偶者をBさん、AさんとBさんは再婚。
 Aさんの子供をA´、BさんにはB´という子供がいるが、B´はAさん夫妻とは養子縁組していない。
 Aさんの遺産の額は5000万とする。

一次相続の場合
⇒Bさん2500万円、A´さん2500万円。

二次相続の場合(Bさんがなくなった場合)
⇒Aさんから相続したBさんの2500万円は、B´さんへ相続される。

信託を利用した場合の二次相続

 信託した時から30年経過までに最初に発生する相続まで指定することができる。

 ということで、Aさんから相続したBさんの遺産をAさんの子供A´さんへ相続させることもできる。

 ただし、B´さんの遺留分は相殺される。

 とまあ、こんな具合。

 で、信託を利用するにはどこに相談したらよいかという話だが。

 弁護士・司法書士・行政書士・税理士など。

 また、銀行などでも相談に乗ってくれるようだ。

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