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税金のかからない所得ってどんなもの?

税 税金について知ろう

 税金のかからない収入ってどんなものがある?

 今日は税金のかからないお金についてちょっと調べてみた。

 給料にも税金のかかるものとかからないものがあるし、その他の収入も税金のかかるものとかからないものがある。

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所得税のかからない収入

通勤手当(一定金額まで)・食事手当て(条件付)
健康保険給付金、雇用保険給付金(失業手当)、労災給付金
介護保険の給付金
損害保険、生命保険、医療保険の給付金など(例外はあります)
遺族年金、遺族恩給
宝くじの当選金
生活に必要な動産の売却収入
生活保護費

 上の8項目が、所得税のかからないもの。

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条件付で非課税というのが多い

 ということで、生活保護を抜かして、他の7項目の収入があったとしても確定申告や年末調整の際に、扶養家族の収入とはみなされない。

 ただ、通勤手当にしても、損害保険や医療保険の給付金にしても、条件があったりする。

宝くじの当選金は所得税がかからないが懸賞金は所得税がかかる

 宝くじの当選金は非課税だが、懸賞金は所得税がかかる。

 なぜ、なのか?

 理由は宝くじの公共性にある。

宝くじは公共性が高い

 宝くじを買うために払ったお金は、経費などを除いて、発売元の都道府県や全指定都市へ納めらる。

 そして、公共事業などのために使われる。

 収益金を公共性の高い事業に使われるため、宝くじに当選しても、所得税も、消費税も、住民税もかからない。

 ただし、例がいてkに税金がかかってしまうこともある。

宝くじに税金がかかるケース

 宝くじに税金がかかるケースは、

宝くじを買うお金を複数の人が出し合い、代表者が当選金を受け取り、その後お金を出した人に分配した場合

 この場合、贈与税がかかる場合がある。

複数でお金を出した場合、お金を出した人全員で、当選金を受け取りに行く。
当選金の受取りは購入額に比例して行う。

 というような方法なら大体大丈夫。

 また、

受け取った当選金を別の人間に挙げた場合も贈与税の対象となる。

確定申告の必要はないが

 宝くじの当選金について、確定申告などをする必要はない。

 が、万が一税務署から疑われた場合に備えて、「当選証明書」を発行してもらうとよい。

 税務署から、お問い合わせがあったら、「当選証明書」を見せれば、即疑惑はとける。

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