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雇用と委託や請負による労働の違い

労働とお金 お給料や労働条件について知ろう
労働とお金

 同じ仕事をしていても会社との契約関係によっていろいろと法律上の扱いが違ってくる。

 労災が使えなかったり、雇用保険が無かったりするので「自分がどんな契約で働いているか?」は重要だ。

 意外に自分がどんな契約で働いているかわかってないって人が多いんじゃないだろうか?

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雇用契約とはどんな条件で働くことなのか?

 「雇用契約」は「労働契約」ともいわれる。

 基本的にサラリーマンはこの「雇用契約」で雇われていてお金をもらっている。

 パートやアルバイト、契約社員、派遣社員などもこの雇用契約に含まれる。

 会社の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供する。

 賃金、労働時間、休日、休暇などについて、労働基準法、最低賃金法などが適用される。

雇用契約のメリット

労働基準法、最低賃金法などが適用される。

仕事が原因の怪我や病気、通勤中の怪我に対して補償する労災保険法が適用される。

原則的失業したときに所得補填をする雇用保険法の被保険者となる。

原則健康保険・厚生年金の被保険者になる。

雇用契約と認められる条件

仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。

勤務時間・勤務場所を指定されていること。

業務用器具の負担がないこと。

報酬が労働自体の対償であること。

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「委託契約(委任契約)」とはどんな条件で働くことなのか?

 比較的『自由な判断』のもとで、他人の法律関係やそれ以外の『事務の処理』を目的とする契約。

 「委託契約(委任契約)」で働く場合、働く側は「事業主」ということになる。

 事業主の扱いなので、「雇用契約」の人と同じような仕事をしていても「労働基準法」「最低賃金法」「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」の対象にならない。

「請負契約」とはどんな条件で働くことなのか?

 お金をもらって何らかの成果を提供する契約。

 「請負契約」で働く場合、働く側は「事業主」ということになる。

 事業主の扱いなので、「雇用契約」の人と同じような仕事をしていても「労働基準法」「最低賃金法」「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」の対象にならない。

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