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老齢年金をもらうには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない?

 国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない?

 年金の保険料って、いったい何歳まで払わなくてはいけないんだろう?

 今日は、国民年金保険料の支払い年齢についてちょっと調べてみた。

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老齢基礎年金を受け取るための最低保険料支払い期間

年金手帳

年金手帳

 老齢基礎年金を受け取るための最低保険料支払い期間は25年2017年8月1日から25年から10 年に短縮された。

 厚生年金の保険料を納めていた期間や条件によっては、保険料を納めていない期間も含まれる。

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老齢基礎年金の満額支給を受けるための保険料支払い期間

 老齢基礎年金の満額支給を受けるための保険料支払い期間は40年。

 厚生年金の保険料を納めていた期間や任意加入の保険料納付期間も含まれる。

年金保険料を支払っていない期間も年金受給資格の期間に含まれる

 年金保険料を払っていない(カラ期間)も老齢年金の受給資格に含まれることがある。

1)申請して年金保険料が免除された期間。
2)所得が少ない学生に納付特例が認められた期間。
3)若年者納付猶予制度が認められた期間。
4)退職(失業)による特例を認められた期間。
5)会社員や公務員の配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に加入していなかった期間。
6)20歳以上の学生で、平成3年3月以前に国民年金に加入していなかった期間。
7)日本国籍をもち、昭和36年4月以後に国外移住していた時、国民年金に加入していなかった期間。

 上記の合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間に加算される。

 ただし年金額には反映されない期間になる。

年金保険料の本来の支払い期間は20歳から60歳まで

 年金保険料の本来の支払い期間は20歳から60歳まで。

 老齢基礎年金を満額もらうには40年間国民年金保険料を払う必要があるが、保険料の支払は基本的に60歳にまで。

 が、何事にも例外はある。

60歳以降も年金保険料を支払うことになるケース

 60歳以降も年金保険料を払うことになるケースもある。

・年金保険料の納付期間がカラ期間を含めても10年に満たない場合で年金を受け取りたいと思った場合。
・年金保険料の納付期間にカラ期間があるが年金の満額支給を受けたい場合。

 このような場合、カラ期間を埋めるために60歳以降も国民年金保険料を納めることになる。

 こんなケースを「国民年金の任意加入」という。

 国民年金の任意加入をするにも条件がある。

国民年金の任意加入ができる条件と期間

国民年金の任意加入ができる条件と期間は

1)年金額を増やしたい場合は65歳までの間。
2)受給資格期間を満たしていない場合は70歳までの間。
3)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない。
4)外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人

 のいずれか。

コメント

  1. 名無し より:

    無職で、収入が、無いのに、保険料が、払えるわけがないやろ

  2. 名無し より:

    無職で、収入が、無いのに、保険料が、払えるわけがないやろ
    生活保護の不正受給なんとかしてよね

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