青色申告は面倒だから白色申告へ戻したい。
そう思っている人もいるかもしれない。
はて、青色申告から白色申告へ戻すのに手続きっているのか?
青色申告から白色申告へ戻すと何かペナルティがあるのかな?
青色申告から白色申告へ戻すメリットをよく考えよう
青色申告から白色申告へ戻すのもそう難しくないようだが、その前に、本当に白色申告に戻した方が良いのか考えてみてもよいかも。
青色申告で面倒なことといえば、複式帳簿の記載やら決算書を作らないといけないこと。
でも、10万円控除の対象となる青色申告では複式帳簿を付ける必要が無い。
また、青色申告決算書を作る必要もないので、白色申告と手間はあまり変わらない。
65万円控除を受けるにはe-tax(電子申告)での確定申告、もしくは届け出を受けた電子帳簿での保存が必要だが、10万円の控除なら確定申告書の提出はどんな手段でもよいし、帳簿も種類を問わない。
また、事業規模でない不動産所得や山林所得も10万円控除の対象になる。
そう考えると、わざわざ白色申告に戻すメリットはあまりないかもしれない。
青色申告から白色申告に戻すには?
それでもどうしても「青色申告から白色申告へ変更したい」といった場合はどうするか?
この場合は
白色申告で申告書を作って、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と一緒に税務署に提出するのでもOK。
所得税の青色申告の取りやめ届出書は税務署に行けばもらえるし、国税庁ホームページダウンロードすることもできる。
税務署へ郵送することもできるが、控えが返信されてくるので、郵送の場合は、返信用の封筒(住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)入れておくのを忘れないように。
ちなみに、今まで青色申告で確定申告をしていて、今年度だけ白色申告する場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要が無いらしい。
青色申告から白色申告に戻しても特にペナルティとかはない。
廃業する場合は廃業届も忘れずに
青色申告を取りやめる理由が、廃業とか「法人成り」(個人事業をやめて法人化すること)の場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と一緒に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出も必要(ただし、出さなくても特に罰則などはない)。
こちらも税務署や国税庁のホームページで手に入れることができる。
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