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青色申告から白色申告へ戻したい?

青色申告特別控除 税金について知ろう
青色申告特別控除

 青色申告は面倒だから白色申告へ戻したい。

 そう思っている人もいるかもしれない。

 はて、青色申告から白色申告へ戻すのに手続きっているのか?

 青色申告から白色申告へ戻すと何かペナルティがあるのかな?

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青色申告から白色申告へ戻すメリットをよく考えよう

 青色申告から白色申告へ戻すのもそう難しくないようだが、その前に、本当に白色申告に戻した方が良いのか考えてみてもよいかも。

 青色申告で面倒なことといえば、複式帳簿の記載やら決算書を作らないといけないこと。

 でも、10万円控除の対象となる青色申告では複式帳簿を付ける必要が無い。

 また、青色申告決算書を作る必要もないので、白色申告と手間はあまり変わらない。

 65万円控除を受けるにはe-tax(電子申告)での確定申告、もしくは届け出を受けた電子帳簿での保存が必要だが、10万円の控除なら確定申告書の提出はどんな手段でもよいし、帳簿も種類を問わない。

 また、事業規模でない不動産所得や山林所得も10万円控除の対象になる。

 そう考えると、わざわざ白色申告に戻すメリットはあまりないかもしれない。

青色申告特別控除

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青色申告から白色申告に戻すには?

 それでもどうしても「青色申告から白色申告へ変更したい」といった場合はどうするか?

 この場合は

青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日、確定申告の期限と同じ)までに、所轄の税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する。

 白色申告で申告書を作って、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と一緒に税務署に提出するのでもOK。

 所得税の青色申告の取りやめ届出書は税務署に行けばもらえるし、国税庁ホームページダウンロードすることもできる。

所得税の青色申告の取りやめ届出書-見本/国税庁ホームページより

所得税の青色申告の取りやめ届出書-見本/国税庁ホームページより

 税務署へ郵送することもできるが、控えが返信されてくるので、郵送の場合は、返信用の封筒(住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)入れておくのを忘れないように。

 ちなみに、今まで青色申告で確定申告をしていて、今年度だけ白色申告する場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要が無いらしい。

 青色申告から白色申告に戻しても特にペナルティとかはない。

廃業する場合は廃業届も忘れずに

 青色申告を取りやめる理由が、廃業とか「法人成り」(個人事業をやめて法人化すること)の場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と一緒に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出も必要(ただし、出さなくても特に罰則などはない)。

 こちらも税務署や国税庁のホームページで手に入れることができる。

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