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介護保険の住宅改修にはご注意

住宅改修 住宅について考えよう
住宅改修

 介護保険の住宅改修は1人・1家屋20万円の内の1割から3割負担(年収によって自己負担が違う)で工事ができる。

 介護保険の申請をして、介護度がついている人は使わないと損。

 でも、トラブルが多いのもこの住宅改修。

 注意しないと全額自己負担になってしまう。

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介護保険の住宅改修とは?

 手すりの設置や床の段差解消・滑らないような床材への変更などに利用できるのが介護保険の住宅改修。

どんなことに使うことができる?

 介護保険の住宅改修の対象になるのは

廊下や階段、トイレ、浴室、玄関(内・外)などの手すりの取り付け(工事を伴うもの)
玄関と廊下、脱衣所と浴室など、段差がある部分にスロープを設置する工事
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへと変える
浴室や廊下、階段の床を滑りにくい材質に変更する
和式便器から洋式便器への取り替えとそれに伴う付帯工事(例としては温水便座など)
工事に付帯して必要な改修
例)
スロープ設置に係る転落防止柵の設置
床面の表面加工
扉の取り替えを目的とした、扉枠の撤去とカーテンレールの取り付け
便器取り替えに係る給排水設備工事 など

 といったようにいろいろと利用できる。

 ただし、対象外のものには介護保険の住宅改修は利用できない。

介護保険の住宅改修が利用できるのは

1.介護申請して介護度(要支援1.2、要介護1.2.3.4.5)がついている人
2.介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅に住んでいる人

いくらまで利用できる?自己負担はいくら?

 介護保険の住宅改修で利用できる金額は

・1人1家屋につき20万円まで
・自己負担は年収によって1割から3割
 20万円を超えた部分については、自治体によっては独自の補助が出る場合がある。
また、要介護度が3段階以上重くなった場合は再度の利用が可能。
 20万円を使い切った場合や同じ部分の改修でも、引っ越しして別の家屋になった場合は再度住宅改修を受けることができる。
 同じ家でも夫・妻が各々20万円までの介護保険の住宅改修を使うことができる。
 賃貸の場合や家屋の名義が介護保険申請をしている本人以外の場合、名義人の許可が必要。
 業者によって、〔償還払い〕と〔受領委任払い〕がある。
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〔償還払い〕と〔受領委任払い〕

 業者によって違ってくるのがお金の支払い方や返還の受け方。

償還払い

 償還払いは、先に工事費用を全額事業者へ支払つ。

 その後、自治体から介護保険での補助分を返してもらう。

 という払い方。

受領委任払い

 受領委任払いは、利用者が介護保険の自己負担額だけを支払い、残りは自治体から事業者に支払われる。

 受領委任払いを利用できる業者は事前に自治体に申請・認可されていることが必要なので、どの業者でも受領委任払いにできるわけではない。

介護保険の住宅改修を利用するには事前と事後の審査が必要

 介護保険の住宅改修は、改修前に事前に自治体へ申請が必要。

 事前申請の書類は「工事前の写真(日付入り)」「工事後のどうなるかわかる設計図など」「ケアマネージャーなどが記載する『住宅改修が必要である』という理由書」「見積」。

 事後承認に必要な書類は〔償還払い〕と〔受領委任払い〕によって多少違う。

 が、どちらも、「工事後の写真(日付入り)」「請求書」は必要。

 で、「工事前の設計図などと工事後の写真が食い違っている」「請求書と見積書の内容が食い違っている」となると、さあ大変!

 「工事はしたが、全額自己負担」なんてことになる。

 もし、事前申請の内容と実際の工事の内容を変える必要が出た場合は、すぐにケアマネージャーなどを通して、工事前に自治体に確認する必要がある。

 それは、ねじ1本でも、1センチの違いでも。

 相応の理由があれば、自治体も「ダメ!」とは言わないので、必ず、工事する前にケアマネージャーに「変更が必要で」と声をかけないとダメ。

 建築業界によくある「好意でおまけしたんだ。安くなったんだから別に良いでしょ。」は通用しない。

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