分配時調整外国税控除というのがある。
この分配時調整外国税控除受ければ、所得税が返ってくる。
でも、分配時調整外国税控除を受ける場合は、注意がいる。
分配時調整外国税とは?
分配時調整外国税とは外国の法令に基づき信託財産につき課される税で、源泉徴収に係る所得税に相当するものうち、収益を分配するとしたならばその収益の分配につき所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分をいう。
要するに、外国税額と日本の所得税の二重課税になっている。
令和2年1月1日からは、この二重課税の調整を図られることとなり、この調整された外国税額のことを、分配時調整外国税相当額という。
確定申告で税金が返ってくる
確定申告して上場株式等の配当を申告すると、分配時調整外国税相当額を、その確定申告を行う年分の所得税及び復興特別所得税から控除することができる。
なので、本当は、確定申告したほうが得になる。
分配時調整外国税控除を受けると確定申告書等作成コーナーだけで終わらない
分配時調整外国税控除を受ければ、所得税が返ってくる可能性が高い。
でも、分配時調整外国税控除を確定申告書等作成コーナーで入力すると、確定申告書等作成コーナーだけで確定申告が終わらなくなる。
税務署に分配時調整外国税相当額を証明する書類を提出する
分配時調整外国税控除を確定申告書等作成コーナーで入力・確定申告書の送信を終えた後に、「分配時調整外国税相当額を証明する書類」を別に税務署に提出する必要が出てくる。
確定申告書等作成コーナーから確定申告書を送信した場合、ほとんどの添付書類が省略可能で、確定申告はその場で終わる。
でも、分配時調整外国税控除を受ける場合、「分配時調整外国税相当額を証明する書類」は省略可能にならず、「送付書」を添えて、「分配時調整外国税相当額を証明する書類」を税務署に提出する。
これが、面倒と思ったら、分配時調整外国税控除は受けない方が面倒がない。
もちろん、税務署に別に「分配時調整外国税相当額を証明する書類」を提出するのが面倒だと思わなければ、控除を受けた方が得。
「分配時調整外国税相当額を証明する書類」は、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」や「支払通知書」。
最近は、電子交付になっている場合もあるが。
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