今年の1月1日から12月31日までの間、国民健康保険料を支払ったことのある会社員の方。
支払った国民健康保険料は、年末調整で収入から控除してもらおう。
会社で入った健康保険料は、何もしなくても収入から控除されるけど、国民健康保険料は手続しないと損をする。
年末調整の対象期間
年末調整の対象期間は、その年の1月1日から12月31日。
会社は1月31日までに、税務署や自治体に年末調整関連の書類(源泉徴収票など)を提出しなければならない。
なので、年末調整の書類は11月ごろから会社が「書き込んでね」といって持ってくる。
年末調整で国民健康保険料控除の対象になる人
年末調整で国民健康保険料控除の対象になるのは、
要は年の途中で就職したとかの人が対象。
年末調整で国民健康保険料を控除するには
年末調整の用紙の内、国民健康保険料について書き込む用紙は「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙。
この、「給与所得者の保険料控除申告書」の【社会保険料控除】の欄に払った国民健康保険料を書き込む。
ちなみに、国民健康保険料の納付額証明書は年末調整で、「絶対に必要」というわけではない。
収めた健康保険料の領収書から戻ってきた分の金額を差し引いて社会保険料として控除すればOK。
ただし、 12月下旬には国民健康保険料の納付額確認書が市町村から送られてくる場合が多い。
また、国民健康保険料の納めた額が分からなければ、市町村に問い合わせると、教えてくれる。
国民健康保険税納付額証明書の発行もしてくれる。
「給与所得者の保険料控除申告書」の裏側に、「領収書」か「国民健康保険料の納付額確認書」あるいは「国民健康保険税納付額証明書」を貼り付けて提出する。
年末調整に間に合わなければ確定申告
年末調整で間に合わなければ、確定申告でも国民健康保険料の控除ができる。
確定申告の場合、その年控除し忘れても、5年はさかのぼって申請できる。
国民年金保険料の年末調整も忘れずに
国民健康保険に加入した時期があるということは、国民年金にも加入していた時期があるということ。
国民年金保険料も健康保険料と同様、年末調整や確定申告で収入から控除することができる。
忘れずに記入しよう。
コメント