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親の住んでいた家を売ったら

相続 税金について知ろう

 親の住んでいた家、親が死んだ後に相続したはいいが、空き家になって、売ってしまおうか?

 と思っている人、今年から、親が死んだ後の空き家の売却で、少し、お得になるかもしれない。

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2016年4月から空き家になった親の家の譲渡所得がお得になったのだが

 親の住んでいた家、親が死んだ後に相続したはいいが、空き家になって売った場合、生じるのが「譲渡所得」というもの。

 一定の条件を満たした場合、譲渡所得から3000万円を控除できるという制度が2016年からあった(相続空き家の特別控除)。

 この、相続空き家の特別控除、親の住んでいた家に限らず、遺贈された土地・家屋も対象になる。

 が、問題は譲渡所得から3000万円を控除できる「一定の条件」。

譲渡所得から3000万円を控除できる(相続空き家の特別控除)「一定の条件」-2019年3月まで

 親の家を相続し、売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除できる「一定の条件」というのが

  1. 1981年5月31日以前に建築された家屋
  2. 区分所有建物=マンションでないこと
  3. 一定の耐震基準を満たすものであること、あるいは、解体して売却した場合。
  4. 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたこと。
  5. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
  6. 相続の時から譲渡の時までその家が事務所として使われていない。
  7. 相続の時から譲渡の時までその家を人に貸したりしていない。
  8. 相続の時から譲渡の時までその家に人が済んでいない。
  9. 売却代金が1億円以下。
  10. 生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人へ売却したものでないこと。
  11. 相続発生後、3年を経過する年の12月31日までに売却されたもの。

 以上のすべての条件を満たす場合。

 と、まあ、条件がきつい。

 2019年4月から緩和されるのが、4.の「相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたこと。」という条件。

 もともとの不動産の持ち主であった人が老齢で、死ぬ前に施設に入り、住民票が施設になっていたりすると、「相続空き家の特別控除」を受けることが難しくなる。

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2019年4月からの「相続空き家の特別控除」

 2019年4月1日以降に売却した場合「相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたこと。」という条件が

家の元の持ち主が介護保険法に規定する要介護認定などを受け、相続開始の直前まで老人ホームなどに入所していたこと。
家の元の持ち主が老人ホームなどに入所したときから相続開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ事業の用、貸し付けの用またはその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

 という条件に緩和される。

 とはいえ、他の条件はそのまま適応されるので、あまり、使い勝手が良い制度とは言えないかも。

 特に

1981年5月31日以前に建築された家屋。
区分所有建物=マンションでないこと。
一定の耐震基準を満たすものであること、あるいは、解体して売却した場合。

 って、リフォームとか更地にして売りなさいってこと。

 買うほうも、自分好みにリフォーム・リノベーションできるわけでないので、ちょっと買いにくい。

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