自己破産は、裁判所が「破産宣告」した場合に成立し、「免責許可」を認めた場合に、借金がチャラになる。
ほとんどは、借金を抱えていて、その借金を払えないから、わざわざ自己破産の手続きを申し出る。
なので裁判所の「免責許可」が出なければ、自己破産してもあまり意味がない。
今回は自己破産の手続き中にこれをしてしまうと、「免責許可」が降りないこともあるよという話をおひとつ。
免責許可が降りないことがあるケース
- 過去10年以内に免責を受けていた
- 浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた
- クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した
- 免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた。
要するに、財産を隠すために名義変更したり、贈与したりするのはダメ。 - 返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた
- 自己破産費用として金銭の借り入れ
- 自己破産手続き中に新たな借金をすること
手続き中は借金を返してはダメ
破産手続き中は、現在ある借金の返済をするのも、基本的には許されない。
周りはいろいろなことを言う
自己破産するとなると、周囲の人はいろいろなことを言う。
例えば「自己破産前に、残った資産を息子の名義にしてしまえばいい」とか。
「自己破産の手続きが済む前に、このお金だけは返してほしい」とか。
「ばれないよ」とか。
でも、免責許可が降りない羽目になったら目も当てられないので、とにかく、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、指示に従ったほうが良い。
書類もいろいろ用意しないといけないし。
自力で自己破産手続きするより、専門家へご相談。
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