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自己破産手続き中に絶対してはいけないこと

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 自己破産は、裁判所が「破産宣告」した場合に成立し、「免責許可」を認めた場合に、借金がチャラになる。

 ほとんどは、借金を抱えていて、その借金を払えないから、わざわざ自己破産の手続きを申し出る。

 なので裁判所の「免責許可」が出なければ、自己破産してもあまり意味がない。

 今回は自己破産の手続き中にこれをしてしまうと、「免責許可」が降りないこともあるよという話をおひとつ。

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免責許可が降りないことがあるケース

  • 過去10年以内に免責を受けていた
  • 浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた
  • クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した
  • 免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた。
    要するに、財産を隠すために名義変更したり、贈与したりするのはダメ。
  • 返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた
  • 自己破産費用として金銭の借り入れ
  • 自己破産手続き中に新たな借金をすること
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手続き中は借金を返してはダメ

 破産手続き中は、現在ある借金の返済をするのも、基本的には許されない。

周りはいろいろなことを言う

 自己破産するとなると、周囲の人はいろいろなことを言う。

 例えば「自己破産前に、残った資産を息子の名義にしてしまえばいい」とか。

 「自己破産の手続きが済む前に、このお金だけは返してほしい」とか。

 「ばれないよ」とか。

 でも、免責許可が降りない羽目になったら目も当てられないので、とにかく、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、指示に従ったほうが良い。

 書類もいろいろ用意しないといけないし。

 自力で自己破産手続きするより、専門家へご相談。

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