記事内に広告が含まれています。

身元不明の人が死んだらどうなる?

葬儀 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
葬儀

 身元不明の人が亡くなったらどういう風に処理されるんだろう?

 疑問に思ったのでちょっと調べてみた。

 葬儀はどうなる?

 葬儀の費用はどうする?

 お墓は?

 いろいろとわからないことだらけ。

PR

身元がわからない人が亡くなったらどうなる?

 身元不明の人がいない人が亡くなったら法律的には行旅死亡人として扱われるんだそうだ。

PR

行旅死亡人っていったい何?

 行旅死亡人は「こうりょしぼうにん」と読むのだそうだ。

行旅死亡人の条件

本人の氏名または本籍地・住所などが判明しない。
遺体の引き取り手が存在しない死者。

 の2つの条件を満たすもののことを行旅死亡人という。

 いわゆるホームレスや行き倒れだけでなく「孤独死などで本人と断定することができない場合」などは行旅死亡人として扱われる。

行旅死亡人の取り扱い

 行旅死亡人は行旅病人及行旅死亡人取扱法によって取り扱いが規定されている。

日本人または国籍不明者の場合の行旅死亡人の取り扱い

1.警察から発見地の市町村役場の福祉担当に引き渡され火葬場などの遺体保管施設などに安置される。

2.死亡推定日時や発見された場所、所持品や外見などの特徴などが市町村長名義にて、詳細に官報に公告して掲載される。

3.一定の期間が過ぎたところで市町村または市町村の委託を受けた法人などが遺体を火葬し遺骨として骨壷を保存する。

4.5年を過ぎても遺骨・遺体の引き取り手が現れない場合、無縁仏として合葬墓に入れられる。

外国人の場合の行旅死亡人の取り扱い

1.国籍等が分かったばあいその国の大使館に連絡する。

2.大使館が本国の家族に連絡を取り処理する。

身元不明者の葬儀費用

 行旅死亡人の取扱いにかかる費用は、以下の順で支払われる。

遺留品中の現金や有価証券を処分し費用に当てる。
行旅死亡人が発見された地の市町村が費用を立て替える。
相続人が判明した場合、相続人に市町村が費用を請求する。
相続人がいないか、相続人が費用を払えない場合 公告後60日を過ぎた時点で当該市町村は遺留品を売却して売却益を弁償に充てることができる。
遺留物件に対して債権者の先取特権があっても、それに優先して処理を行うことができる。

 先取特権(さきどりとっけん)とは、複数の債権者(お金をもらう権利のある人)がいる債務者(お金を払う義務のある人)から優先して債権(貸したお金)を返済してもらえる権利。

市町村が立て替えた費用が相続人が払えず、かつ遺留品を売却しても足りない場合は、行旅死亡人の取扱いを行った地の都道府県が市町村に支払う。

 ただし、政令指定都市および中核市は行旅死亡人の取扱いに関して県に準ずる扱いを受けるため、取扱費用を県に請求することはできない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました