生活保護は「持ってるもの全てを活用しても生活できない。」というのが受給の条件だ。
貯金があったりすると生活保護の申請は厳しくなる。
かといって、財布の中のお金がゼロにならないと生活保護が受けられないわけじゃないけど。
「明日食べるお金がない」とまでいかなくても生活保護の申請はできる。
幾ら位の貯金(持ち金)なら生活保護の申請を受け付けてもらえるんだろうか?
生活保護を受けるためには持ち金はいくらまで?
いつものごとく、生活保護の申請受付時の貯金(持ち金)の額は、市町村区の裁量次第。
生活保護の申請の時点での預金額は,「半月分の生活費」までという自治体(市町村区)が多いようだ。
世帯によって生活保護を受けることができる最低限の預金額は異なる。
ほとんどの場合これを超える貯金(持ち金)があると,生活保護の申請は却下される。
なぜ生活保護の申請時に「月の半分の生活費」という金額上限があるのか?
なぜ生活保護の申請時に「月の半分の生活費」なのか?
ちゃんと理由がある。
生活保護の申請から結果が出るまで2週間くらいかかる。
このため、「月の半分の持ち金」なら生活保護の受給ができるかどうかの結果が出るときに手持ちのお金がほぼなくなっているという計算による。
他に資産があったら預金額が少なくても生活保護は受けることができない
他に資産があったら預金額や持ち金が少なくても生活保護は受けることができない。
例えば「空き家」「土地」「証券」「宝石」など。
あと、「保険」なども資産とみなされる。
自分の住んでいる家でも場合によっては売却するようにといわれる可能性もある。
預金口座はどこまで調べられる?
さて、ここで預金口座はどこまで調べられるか?という問題。
その地方にある銀行や有名な銀行はすぐに調べられる。
その他の銀行は地方自治体によって対応がまちまちのようだ。
といっても、今は銀行の本店に問い合わせるとすぐに預金残高の返事が返ってくるとのことなので「預金を隠して生活保護を貰おう」なんて考えないほうがよさそうだ。
不動産は名義と財産価値による
不動産の場合は、ちょっと微妙。
調査はする。
が、名義が生活保護を申請した本人の物でなければ、財産にならない。
ここら辺を利用して、親族に名義を移してしまうなんてこともないではない。
また、財産価値がない不動産に関しては、財産とならない。
例えば「住んでいる家」などは、「売っても大した財産にならず、売るより生活の拠点として利用したほうが自立の糧になる。」と判断されれば、売却しないまま、生活保護を受けることができる。
ただしこの場合、生活保護のうち住宅扶助は受けることができない。
動産の場合
バイク・車なども基本的には「資産」とみなされる。
が、自宅と同じで、「売却するより、売却せずに利用したほうが、本人の自立に役立つ」とみなされれば、売却しないで済む場合もある。
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