会社が倒産したときに、未払い賃金の8割・半年分を国が立て替えて払ってくれるありがたい未払賃金立替払制度。
といっても、すべての人が未払賃金立替払制度の対象になるわけではないようだ。
では、どんな人が未払賃金立替払制度の対象となるのか?
未払賃金立替払制度の対象となる要件
未払賃金立替払制度の対象となる要件には、会社側の条件と労働者側の条件が存在する。
この条件が、合致しない場合未払賃金立替払制度を利用することができない。
会社側の条件
未払賃金立替払制度の対象となる会社側の条件は
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと。 法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問わない。
- 法律上の倒産又は事実上の倒産に該当すること。
労働者側の条件
未払賃金立替払制度の対象となる労働者側の条件は
- 倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること。
- 総額が2万円以上の未払賃金があること。
未払賃金立替払制度の立替払の請求ができる期間
未払賃金立替払制度の立替払の請求ができる期間は
- 裁判所の破産等の決定又は労働基準監督署長の倒産の認定があった日の翌日から起算して2年以内。
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