未払賃金立替払制度の対象となる賃金って言うのは、どんなものを言うのか?
前にも簡単に記事にしたけど、今回はもう少し詳しく。
未払賃金立替払制度の対象となる賃金
- 退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものの8割。
要は、未払賃金立替払制度の請求日の前日からさかのぼって、6か月分のうちの「定期賃金(いわゆる給与」及び「退職手当」で未払のものの8割。 - 対象となる「定期賃金」「退職手当」は、税・社会保険料・その他の控除金の控除前の額。
ただし、社宅料、会社製品の購入代金、貸付金返済金等については控除される。 - 年齢による上限金額が定められており、上限額か未払い賃金のうち、少ないほうの8割の金額が払われる。
未払賃金立替払制度の対象とならない賃金
- 賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金に係る遅延利息、慰労金や祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費等。
アルバイトやパートの未払い賃金は?
正社員だけでなく、アルバイト・パートも未払賃金立替払制度の対象となる。
ただし、役員は対象外。
兼務役員で、役員だけでなく社員としても賃金を受け取っていた場合は社員として受け取っていた賃金については、立て替え払いを請求できる。
未払賃金立替払制度で支払われた金額は退職所得控除の対象
未払賃金立替払制度で受け取った賃金は、退職所得として課税対象となる。
でも、この場合、退職所得控除の対象になるので、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得 申告書」を労働者健康福祉機構に提出することで税金の額を大幅に減らすことができる。
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